(加工技術)
第二十五条 主務大臣が特に必要があると認めて調査会の議決を経て鉱工業品の加工技術の種目を指定したときは、その種目の加工技術に係る加工業者は、工場又は事業場ごとに主務大臣の許可を受けてその者が当該加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することができる。
2 前項の規定により指定された種目の加工技術(以下「指定加工技術」という。)については、同項の許可を受けた加工業者でなければ、何人も、その取り扱う指定加工品(指定加工技術による加工がされた鉱工業品をいう。以下同じ。)又はその包装、容器若しくは送り状に、その指定加工品に係る当該指定加工技術が日本工業規格に該当するものであることを示す表示を附し、又はこれと紛らわしい表示を附してはならない。
3 第十九条第二項から第四項まで及び第六項並びに第十九条の二から前条までの規定は、指定加工技術に準用する。
(日本工業規格の尊重)
第二十六条 国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第二条各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。