道路交通事業抵当法は、道路運送事業及び通運事業について事業を一体として担保に供する財団抵当制度を確立し、これらの事業の健全な発達に貢献してきた。一方、自動車ターミナル事業は、高速自動車道の整備に伴う自動車輸送の合理化、都市交通の混雑緩和、都市再開発等の観点から、今後ますます整備の必要性が高まると予想される。そこで、自動車ターミナル事業についても、事業を一体として担保に供することで長期資金の調達を容易にし、事業の発展を図るため、道路交通事業財団抵当制度の対象事業に加えることとし、これに伴う関連規定を整備するものである。
参照した発言:
第51回国会 参議院 運輸委員会 第17号