道路交通事業抵当法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第118号
公布年月日: 昭和41年7月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

道路交通事業抵当法は、道路運送事業及び通運事業について事業を一体として担保に供する財団抵当制度を確立し、これらの事業の健全な発達に貢献してきた。一方、自動車ターミナル事業は、高速自動車道の整備に伴う自動車輸送の合理化、都市交通の混雑緩和、都市再開発等の観点から、今後ますます整備の必要性が高まると予想される。そこで、自動車ターミナル事業についても、事業を一体として担保に供することで長期資金の調達を容易にし、事業の発展を図るため、道路交通事業財団抵当制度の対象事業に加えることとし、これに伴う関連規定を整備するものである。

参照した発言:
第51回国会 参議院 運輸委員会 第17号

審議経過

第51回国会

参議院
(昭和41年3月22日)
(昭和41年4月12日)
(昭和41年4月19日)
(昭和41年4月27日)
(昭和41年4月28日)
衆議院
(昭和41年5月11日)
(昭和41年6月25日)
(昭和41年6月25日)
参議院
(昭和41年6月27日)
道路交通事業抵当法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年七月四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百十八号
道路交通事業抵当法の一部を改正する法律
道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「道路運送事業」の下に「、自動車ターミナル事業」を加える。
第二条中「若しくは自動車道事業」の下に「、自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)による自動車ターミナル事業(一般自動車ターミナルを無償で供用するものを除く。)」を加える。
第五条中「自動車道事業」の下に「及び自動車ターミナル事業」を、「一般自動車道」の下に「又は一般自動車ターミナル」を加える。
第十二条第一号中「自動車道事業」の下に「、自動車ターミナル法第三条各号の事業」を加え、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 自動車ターミナル事業の事業単位にあつては、その一般自動車ターミナルの名称及び位置
第十四条第一項中「若しくは事業区域」を「、事業区域若しくは一般自動車ターミナル」に改める。
第十八条第一項ただし書中「道路運送法第六条第二項各号」を「道路運送法第六条の二各号」に改め、「第四十九条第二項各号」の下に「、自動車ターミナル法第五条第二項各号」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
法務大臣 石井光次郎
運輸大臣 中村寅太
内閣総理大臣 佐藤栄作