(果樹農業振興基本方針の変更)
第二条の二 農林大臣は、果実の需給事情、農業事情その他の経済事情の変動により必要があるときは、果樹農業振興基本方針を変更するものとする。
2 前条第三項及び第四項の規定は、果樹農業振興基本方針の変更について準用する。
(都道府県の果樹農業振興計画)
第二条の三 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県における果樹農業の振興を図るための計画(以下「果樹農業振興計」という。)を定めることができる。
2 果樹農業振興計画には、当該都道府県における主要な種類の果樹につき、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、果樹農業振興基本方針の内容に即するものでなければならない。
二 その区域の自然的経済的条件に応ずる近代的な果樹園経営の指標
四 果実の集荷、貯蔵又は販売の共同化その他果実の流通の合理化に関する事項
3 都道府県知事は、前項の主要な種類の果樹のうちに、その果実につき、生産の安定的な拡大を図り及び流通の合理化を推進することが特に必要であり、かつ、そのためには広域の濃密生産団地を計画的に形成することが適当であると認められるものがあるときは、果樹農業振興計画において、当該種類の果樹についてのその広域の濃密生産団地の形成に関する方針を明らかにするとともに、その方針に即して同項各号に掲げる事項を定めるものとする。
4 都道府県知事は、果樹農業振興計画を定めようとするときは、果樹農業に関し学識経験を有する者の意見をきかなければならない。
5 都道府県知事は、果樹農業振興計画を定めたときは、遅滞なく、これを農林大臣に提出するとともに、その概要を公表しなければならない。
(果樹農業振興計画の変更)
第二条の四 前条第四項及び第五項の規定は、果樹農業振興計画の変更について準用する。