家内労働者の工賃、労働時間、安全衛生等の作業条件が低く問題が多いため、その保護と労働条件向上、国民経済の健全な発展のために対策が必要となっている。臨時家内労働調査会からの報告と見解を踏まえ、家内労働問題の調査審議を行う機関の設置が求められた。そこで、労働省の付属機関として家内労働審議会を設置するため、労働省設置法の一部を改正するものである。審議会の設置期間は問題の複雑性と重要性を考慮し、昭和44年3月31日までとする。
参照した発言:
第51回国会 衆議院 内閣委員会 第26号
中央労働基準審議会 |
労働大臣の諮問に応じ、労働基準法の施行及び改正に関する事項並びに労働災害防止団体等に関する法律に基づきその権限に属する事項を審議すること。 |
中央労働基準審議会 |
労働大臣の諮問に応じ、労働基準法の施行及び改正に関する事項並びに労働災害防止団体等に関する法律に基づきその権限に属する事項を審議すること。 |
家内労働審議会 |
家内労働に関する重要事項を調査審議すること |