労働省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第87号
公布年月日: 昭和41年6月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

家内労働者の工賃、労働時間、安全衛生等の作業条件が低く問題が多いため、その保護と労働条件向上、国民経済の健全な発展のために対策が必要となっている。臨時家内労働調査会からの報告と見解を踏まえ、家内労働問題の調査審議を行う機関の設置が求められた。そこで、労働省の付属機関として家内労働審議会を設置するため、労働省設置法の一部を改正するものである。審議会の設置期間は問題の複雑性と重要性を考慮し、昭和44年3月31日までとする。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 内閣委員会 第26号

審議経過

第51回国会

衆議院
(昭和41年4月19日)
(昭和41年4月27日)
参議院
(昭和41年4月27日)
衆議院
(昭和41年4月28日)
参議院
(昭和41年5月26日)
(昭和41年5月31日)
(昭和41年6月2日)
(昭和41年6月7日)
(昭和41年6月8日)
(昭和41年6月27日)
労働省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年六月二十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十七号
労働省設置法の一部を改正する法律
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項の表中
中央労働基準審議会
労働大臣の諮問に応じ、労働基準法の施行及び改正に関する事項並びに労働災害防止団体等に関する法律に基づきその権限に属する事項を審議すること。
中央労働基準審議会
労働大臣の諮問に応じ、労働基準法の施行及び改正に関する事項並びに労働災害防止団体等に関する法律に基づきその権限に属する事項を審議すること。
家内労働審議会
家内労働に関する重要事項を調査審議すること
に改める。
附則に次の一項を加える。
3 第十三条第一項の表に掲げる附属機関のうち、家内労働審議会は、昭和四十四年三月三十一日まで置かれるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
労働大臣 小平久雄
内閣総理大臣 佐藤栄作