特殊土壌地帯は九州、四国、中国から中部地方にまたがり、シラス等の侵食を受けやすい土壌で覆われ、台風や豪雨による被害が著しく、農業生産力も低い状況にある。この対策として昭和27年に本法が制定され、2度の期限延長を経て治山、砂防等の事業を実施してきた。14年間の事業は一定の効果を上げているものの、農地保全事業等は未だ十分とは言えず、今後も農業構造改善事業等を進める必要がある。また、後進地域開発に関する財政措置との関連からも、本法の継続が必要である。そこで、新たな地域開発構想に基づき、より効果的な対策を推進するため、法の有効期限を昭和47年3月31日まで延長するものである。
参照した発言:
第51回国会 衆議院 建設委員会 第20号