特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第78号
公布年月日: 昭和41年6月3日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

特殊土壌地帯は九州、四国、中国から中部地方にまたがり、シラス等の侵食を受けやすい土壌で覆われ、台風や豪雨による被害が著しく、農業生産力も低い状況にある。この対策として昭和27年に本法が制定され、2度の期限延長を経て治山、砂防等の事業を実施してきた。14年間の事業は一定の効果を上げているものの、農地保全事業等は未だ十分とは言えず、今後も農業構造改善事業等を進める必要がある。また、後進地域開発に関する財政措置との関連からも、本法の継続が必要である。そこで、新たな地域開発構想に基づき、より効果的な対策を推進するため、法の有効期限を昭和47年3月31日まで延長するものである。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 建設委員会 第20号

審議経過

第51回国会

衆議院
(昭和41年4月20日)
(昭和41年4月21日)
参議院
(昭和41年4月28日)
(昭和41年5月26日)
(昭和41年5月27日)
(昭和41年6月27日)
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年六月三日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十八号
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十二年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣 中村梅吉
農林大臣 坂田英一
運輸大臣臨時代理 国務大臣 三木武夫
建設大臣 瀬戸山三男
自治大臣 永山忠則