(採掘権の取得及び処分)
第三十六条の二十四 事業団が第二十五条第一項第十二号の三に規定する採掘権の取得をすることができる場合は、第三十五条の六第一項ただし書に規定する出願をし、出願の許可を受けた場合に限るものとする。
2 事業団が第二十五条第一項第十二号の三に規定する採掘権の処分をすることができる場合は、その採掘権の鉱区及びこれと隣接する採掘鉱区に係る鉱床を一体として開発することが著しく合理的であると認められる場合において、隣接鉱区の採掘権者であつて通商産業省令で定める基準に該当するものに対して行なうときに限るものとする。