エネルギー革命の進行により石炭鉱業が危機的状況に陥っているため、石炭鉱業審議会の中間答申を踏まえ、以下の3点の改正を行う。第一に、安定出炭体制の確保のため、石炭鉱業合理化事業団による炭鉱機械貸し付け制度を新設する。第二に、合理化と資源の合理的開発のため、事業団保有鉱区等について、隣接鉱区からの一体的開発が合理的な場合の特例的再活用を認める。第三に、石炭運賃の延納に係る債務保証業務を1967年3月末まで延長する。また、事業団役員の欠格条項も整理する。
参照した発言:
第51回国会 衆議院 本会議 第21号