(空港の用に供する固定資産の所有者等)
第二十一条の二 空港整備法第三条及び第四条第一項の規定により運輸大臣が管理する空港の用に供する固定資産で地方公共団体が所有するものについては国が、同法第四条第二項及び第五条第一項の規定により地方公共団体が管理する空港の用に供する固定資産で国が所有するものについては当該空港を管理する地方公共団体が所有する第二条第一項第二号の固定資産とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、地方公共団体が所有する固定資産にあつては地方公共団体の長、国が所有する固定資産にあつては当該固定資産を管理する各省各庁の長は、国有財産台帳等に記載された当該固定資産の価格を前年の六月三十日までに当該空港を管理する者に通知するものとする。ただし、前年前に通知した事項に異動がないものについては、この限りでない。
2 空港整備法第三条及び第四条第一項の規定により運輸大臣が管理する空港の用に供する固定資産で運輸大臣以外の各省各庁の長が国有財産法の規定により管理するものについては、第六条、第十条第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第一項の規定にかかわらず、第六条の通知、第十条第一項の市町村の決定及び配分の通知、同条第二項の修正の通知並びに第十四条第一項の市町村交付金の交付は運輸大臣が行ない、第十三条第一項の交付金交付請求書は市町村長が運輸大臣に対して送付するものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。