核原料物質開発促進臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第54号
公布年月日: 昭和41年4月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

核原料物質開発促進臨時措置法は、国内の核原料資源開発促進を目的として昭和31年に制定され、10年間の時限立法として施行された。この間、原子燃料公社と地質調査所は全国の約3分の2の地域を調査し、約4千トンのウラン鉱量を把握した。しかし調査は未だ不十分で、今後10年間の継続により約2万トンの把握が見込まれる。世界的な原子力発電の進展により、将来的なウラン需給の逼迫も予想されることから、国内資源の賦存状況把握は重要である。そのため、探鉱業務を円滑に遂行するための本法を10年間延長し、あわせて条文の整理を行うものである。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

審議経過

第51回国会

参議院
衆議院
参議院
衆議院
(昭和41年3月18日)
参議院
(昭和41年4月15日)
(昭和41年4月28日)
核原料物質開発促進臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年四月二十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十四号
核原料物質開発促進臨時措置法の一部を改正する法律
核原料物質開発促進臨時措置法(昭和三十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第三十三条中「地下資源開発審議会」を「鉱業審議会」に改める。
第四十八条第一項中「前条」を「第四十七条」に改める。
附則第二項を次のように改める。
2 この法律は、昭和五十一年三月三十一日限り、その効力を失う。
附則第三項中「廃止」を「失効」に、「この法律は」を「第三十八条の規定は」に改め、附則第四項を次のように改める。
4 附則第二項の規定によるこの法律の失効の日までにした行為に対する罰則の適用については、第四十八条の規定は、同日後もなおその効力を有する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
通商産業大臣 三木武夫