核原料物質開発促進臨時措置法は、国内の核原料資源開発促進を目的として昭和31年に制定され、10年間の時限立法として施行された。この間、原子燃料公社と地質調査所は全国の約3分の2の地域を調査し、約4千トンのウラン鉱量を把握した。しかし調査は未だ不十分で、今後10年間の継続により約2万トンの把握が見込まれる。世界的な原子力発電の進展により、将来的なウラン需給の逼迫も予想されることから、国内資源の賦存状況把握は重要である。そのため、探鉱業務を円滑に遂行するための本法を10年間延長し、あわせて条文の整理を行うものである。
参照した発言:
第51回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号