最近の所得水準の上昇、所得階級区分の異動、課税最低限の引き上げ等に伴い、災害被害者の所得税減免及び源泉徴収所得税の徴収猶予に関する所得限度額を引き上げるため。具体的には、住宅・家財に甚大な被害を受けた者について、所得税全額免除の所得限度額を50万円から100万円に、2分の1軽減の限度額を80万円から150万円に、4分の1軽減の限度額を120万円から200万円に引き上げる。また、源泉徴収所得税の徴収猶予についても所得限度額を120万円から200万円に引き上げる。
参照した発言:
第51回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号