災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第49号
公布年月日: 昭和41年4月13日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

最近の所得水準の上昇、所得階級区分の異動、課税最低限の引き上げ等に伴い、災害被害者の所得税減免及び源泉徴収所得税の徴収猶予に関する所得限度額を引き上げるため。具体的には、住宅・家財に甚大な被害を受けた者について、所得税全額免除の所得限度額を50万円から100万円に、2分の1軽減の限度額を80万円から150万円に、4分の1軽減の限度額を120万円から200万円に引き上げる。また、源泉徴収所得税の徴収猶予についても所得限度額を120万円から200万円に引き上げる。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号

審議経過

第51回国会

衆議院
(昭和41年2月16日)
参議院
(昭和41年2月24日)
(昭和41年3月22日)
衆議院
(昭和41年3月29日)
(昭和41年3月30日)
(昭和41年4月1日)
(昭和41年4月1日)
参議院
(昭和41年4月12日)
(昭和41年4月13日)
(昭和41年4月22日)
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年四月十三日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十九号
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「百二十万円」を「二百万円」に、「五十万円」を「百万円」に、「八十万円」を「百五十万円」に改める。
第三条第二項及び第三項中「百二十万円」を「二百万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条及び第三条の規定は、昭和四十一年分以後の所得税について適用し、昭和四十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 佐藤栄作