日本住宅公団が行う住宅建設および宅地造成に伴い、道路や下水道等の公共施設の整備を公団の業務に加えることとした。また、新住宅市街地開発事業および首都圏、近畿圏における工業団地造成事業を公団の業務範囲として明確に規定した。さらに、宅地開発事業を強力に推進するため、宅地開発部門を担当する副総裁を1名増員することとした。加えて、管理委員会委員および役員の欠格条項について所要の改正を行うとともに、公団が建設する家屋で国や地方公共団体が公用または公共の用に供するものを不動産取得税の非課税対象に加えることとした。
参照した発言:
第51回国会 衆議院 建設委員会 第6号