日本住宅公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十四号
公布年月日: 昭和41年4月1日
法令の形式: 法律
日本住宅公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年四月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十四号
日本住宅公団法の一部を改正する法律
日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一号を次のように改める。
一 政府職員(非常勤の者を除く。)
第十五条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
第二十条中「副総裁一人」を「副総裁二人」に改める。
第二十四条及び第二十五条第一項中「第四号」を「第三号」に改める。
第三十一条中「行う」を「行なう」に改め、同条第九号中「前八号」を「前各号」に、「並びに」を「、」に改め、「施設の建設及び賃貸その他の管理」の下に「並びに住宅の建設又は宅地の造成とあわせて整備されるべき公共の用に供する施設の整備」を加え、同号を同条第二十号とし、同条第八号を同条第十一号とし、同条第七号中「土地区画整理事業」を「土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業」に改め、同号を同条第八号とし、同号の次に次の二号を加える。
九 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業を施行すること。
十 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)による工業団地造成事業を施行すること。
第三十一条第六号中「前五号」を「前各号」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。
六 公団が賃貸し、又は譲渡する住宅の建設及び公団が賃貸し、又は譲渡する宅地の造成とあわせて整備されるべき公共の用に供する施設の整備、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうこと。
第三十二条第一項中「(新住宅市街地開発事業による宅地の造成及び譲渡を除く。)」を削り、「新住宅市街地開発事業による施設の建設及び譲渡を除く。)を行なうときは」を「を行なうときは、他の法令により特に定められた基準がある場合においてその基準に従うほか」に、「行わなければならない」を「行なわなければならない」に改め、同条第二項中「前項の基準」を「前項の建設省令で定める基準」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 首都圏整備法及び首都圏市街地開発区域整備法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十八号)附則第一項ただし書の政令で定める日までの間は、改正後の日本住宅公団法第三十一条第十号中「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律」とあるのは、「首都圏市街地開発区域整備法」とする。
(地方税法の一部改正)
3 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第九号を次のように改める。
九 日本住宅公団が日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第三十一条第二号に規定する業務(同条第九号に規定する業務のうち住宅の用に供する宅地に関するものを含む。)の用に供する土地又は同条第二号の宅地とあわせて造成する土地若しくは住宅の建設若しくは住宅の用に供する宅地の造成とあわせて建設する家屋で国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供するもの
内閣総理大臣 佐藤栄作
建設大臣 瀬戸山三男
自治大臣 永山忠則