機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十二号
公布年月日: 昭和41年4月1日
法令の形式: 法律
機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年四月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十二号
機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律
機械類賦払信用保険臨時措置法(昭和三十六年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
機械類賦払信用保険法
附則中第二項を削り、第三項を第二項とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 機械類賦払信用保険特別会計法(昭和三十六年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「機械類賦払信用保険臨時措置法」を「機械類賦払信用保険法」に改める。
大蔵大臣 福田赳夫
通商産業大臣 三木武夫
内閣総理大臣 佐藤栄作