機械類賦払信用保険臨時措置法は、中小企業の設備近代化と機械工業振興を目的として、機械類の割賦販売契約に政府が信用保険を行う制度として1961年7月に施行された。制度発足以来、設備財分野の割賦販売取引は普及し、年間約1万件、400億円前後の取引が保険適用を受けるまでに至っている。当初2億円の資本で始まった制度は、増資を重ね現在は8億5千万円の資本で運営されている。本制度は5年間の臨時措置として発足し、1966年6月末で期限を迎えるが、中小企業の設備近代化における重要性を鑑み、恒久的な制度とすることを目的として改正を行うものである。
参照した発言:
第51回国会 衆議院 商工委員会 第6号