機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第42号
公布年月日: 昭和41年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

機械類賦払信用保険臨時措置法は、中小企業の設備近代化と機械工業振興を目的として、機械類の割賦販売契約に政府が信用保険を行う制度として1961年7月に施行された。制度発足以来、設備財分野の割賦販売取引は普及し、年間約1万件、400億円前後の取引が保険適用を受けるまでに至っている。当初2億円の資本で始まった制度は、増資を重ね現在は8億5千万円の資本で運営されている。本制度は5年間の臨時措置として発足し、1966年6月末で期限を迎えるが、中小企業の設備近代化における重要性を鑑み、恒久的な制度とすることを目的として改正を行うものである。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 商工委員会 第6号

審議経過

第51回国会

参議院
(昭和41年2月10日)
衆議院
(昭和41年2月16日)
参議院
(昭和41年3月8日)
衆議院
(昭和41年3月16日)
(昭和41年3月18日)
(昭和41年3月22日)
参議院
(昭和41年3月29日)
(昭和41年3月30日)
(昭和41年3月31日)
(昭和41年4月15日)
機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年四月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十二号
機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律
機械類賦払信用保険臨時措置法(昭和三十六年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
機械類賦払信用保険法
附則中第二項を削り、第三項を第二項とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 機械類賦払信用保険特別会計法(昭和三十六年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「機械類賦払信用保険臨時措置法」を「機械類賦払信用保険法」に改める。
大蔵大臣 福田赳夫
通商産業大臣 三木武夫
内閣総理大臣 佐藤栄作