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中小企業近代化促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十八号
公布年月日: 昭和41年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
中小企業近代化促進法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
中小企業近代化促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十八号
中小企業近代化促進法の一部を改正する法律
中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一号を加える。
四
企業組合
第四条第二項及び第七条第一項中「営む」を「行なう」に改める。
第八条第一項中「営む中小企業者に」を「行なう中小企業者(企業組合にあつては、出資の総額が五千万円をこえ、かつ、その事業に従事する組合員の数が三百人をこえるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に」に、「営む他の」を「行なう他の」に、「営む法人」を「行なう法人(会社又は企業組合に限る。)」に、「営む中小企業者の」を「行なう中小企業者の」に改め、同条第二項中「営む」を「行なう」に改める。
第九条中「者及び」を「会社であつて」に、「者を」を「もの及び常時使用する従業員の数が三百人をこえる個人を」に、「営む」を「行なう」に改める。
第十七条第一項中「営む」を「行なう」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
厚生大臣 鈴木善幸
農林大臣 坂田英一
通商産業大臣 三木武夫
運輸大臣 中村寅太
建設大臣 瀬戸山三男
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
詳細・沿革