中小企業近代化促進法は、中小企業の実態調査に基づく近代化計画の策定とその実施を通じて、中小企業の近代化を促進し国民経済の健全な発展に寄与することを目的として昭和38年に制定された。制定後約70業種が指定され、各業種の近代化が進められてきた。今回の改正では、重要な生産活動を行う企業組合を法の対象に加え、金融・税制上の優遇措置を受けられるようにする。また、中小企業の自己資本充実のため、指定業種の資本金5千万円以下または従業員300人以下の中小企業者全てに減価償却の特例を適用できるようにすることを目的としている。
参照した発言:
第51回国会 衆議院 商工委員会 第6号