中小企業近代化促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 昭和41年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

中小企業近代化促進法は、中小企業の実態調査に基づく近代化計画の策定とその実施を通じて、中小企業の近代化を促進し国民経済の健全な発展に寄与することを目的として昭和38年に制定された。制定後約70業種が指定され、各業種の近代化が進められてきた。今回の改正では、重要な生産活動を行う企業組合を法の対象に加え、金融・税制上の優遇措置を受けられるようにする。また、中小企業の自己資本充実のため、指定業種の資本金5千万円以下または従業員300人以下の中小企業者全てに減価償却の特例を適用できるようにすることを目的としている。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 商工委員会 第6号

審議経過

第51回国会

参議院
(昭和41年2月10日)
衆議院
(昭和41年2月16日)
参議院
(昭和41年3月8日)
衆議院
(昭和41年3月22日)
(昭和41年3月23日)
(昭和41年3月25日)
(昭和41年3月29日)
(昭和41年3月29日)
参議院
(昭和41年3月30日)
(昭和41年3月31日)
(昭和41年3月31日)
(昭和41年4月15日)
中小企業近代化促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十八号
中小企業近代化促進法の一部を改正する法律
中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一号を加える。
四 企業組合
第四条第二項及び第七条第一項中「営む」を「行なう」に改める。
第八条第一項中「営む中小企業者に」を「行なう中小企業者(企業組合にあつては、出資の総額が五千万円をこえ、かつ、その事業に従事する組合員の数が三百人をこえるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に」に、「営む他の」を「行なう他の」に、「営む法人」を「行なう法人(会社又は企業組合に限る。)」に、「営む中小企業者の」を「行なう中小企業者の」に改め、同条第二項中「営む」を「行なう」に改める。
第九条中「者及び」を「会社であつて」に、「者を」を「もの及び常時使用する従業員の数が三百人をこえる個人を」に、「営む」を「行なう」に改める。
第十七条第一項中「営む」を「行なう」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
厚生大臣 鈴木善幸
農林大臣 坂田英一
通商産業大臣 三木武夫
運輸大臣 中村寅太
建設大臣 瀬戸山三男
内閣総理大臣 佐藤栄作