訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第24号
公布年月日: 昭和41年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

本法律案は、民事・刑事訴訟における証人等の宿泊料の最高額引き上げと、執行吏の低額恩給の増額を目的とする改正案である。宿泊料については、国家公務員の旅費改定に準じ、特別区・主要都市では1,500円から2,000円へ、その他の地域では1,200円から1,600円へと引き上げる。また執行吏の恩給については、一般の退職公務員の恩給改善に合わせ、年額6万円未満の低額恩給受給者について、年額を6万円に引き上げる措置を講じるものである。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 法務委員会 第10号

審議経過

第51回国会

参議院
(昭和41年2月24日)
衆議院
(昭和41年3月3日)
(昭和41年3月8日)
(昭和41年3月10日)
参議院
(昭和41年3月10日)
衆議院
(昭和41年3月16日)
(昭和41年3月17日)
参議院
(昭和41年3月22日)
(昭和41年3月24日)
(昭和41年3月31日)
(昭和41年3月31日)
(昭和41年4月15日)
訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十四号
訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律
(訴訟費用等臨時措置法の一部改正)
第一条 訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第三条及び第四条第四項中「千五百円」を「二千円」に、「千二百円」を「千六百円」に改める。
(訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十三項中「昭和四十一年十二月分」を「昭和四十一年九月分」に、「昭和四十一年十一月三十日」を「昭和四十一年八月三十一日」に改める。
附則に次の二項を加える。
25 執行吏の恩給の昭和四十一年十月分以降の年額については、その年額が六方円に満たないときは、これを六万円とする。
26 第四項の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について準用する。
附 則
1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。
2 第一条の規定の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 石井光次郎
大蔵大臣 福田赳夫