訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十四号
公布年月日: 昭和41年3月31日
法令の形式: 法律
訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十四号
訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律
(訴訟費用等臨時措置法の一部改正)
第一条 訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第三条及び第四条第四項中「千五百円」を「二千円」に、「千二百円」を「千六百円」に改める。
(訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十三項中「昭和四十一年十二月分」を「昭和四十一年九月分」に、「昭和四十一年十一月三十日」を「昭和四十一年八月三十一日」に改める。
附則に次の二項を加える。
25 執行吏の恩給の昭和四十一年十月分以降の年額については、その年額が六方円に満たないときは、これを六万円とする。
26 第四項の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について準用する。
附 則
1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。
2 第一条の規定の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 石井光次郎
大蔵大臣 福田赳夫