本法律案は、民事・刑事訴訟における証人等の宿泊料の最高額引き上げと、執行吏の低額恩給の増額を目的とする改正案である。宿泊料については、国家公務員の旅費改定に準じ、特別区・主要都市では1,500円から2,000円へ、その他の地域では1,200円から1,600円へと引き上げる。また執行吏の恩給については、一般の退職公務員の恩給改善に合わせ、年額6万円未満の低額恩給受給者について、年額を6万円に引き上げる措置を講じるものである。
参照した発言: 第51回国会 衆議院 法務委員会 第10号