国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十八号
公布年月日: 昭和41年3月31日
法令の形式: 法律
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十八号
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一を次のように改める。
別表第一 内国旅行の旅費
一 車賃、日当、宿泊料及び食卓料
区分
車賃(一キロメートルにつき)
日当(一日につき)
宿泊料(一夜につき)
食卓料(一夜につき)
甲地方
乙地方
内閣総理大臣等
内閣総理大臣及び最高裁判所長官
一〇円
一、〇〇〇円
四、八〇〇円
三、八〇〇円
一、〇〇〇円
その他の者
九円
八〇〇円
四、〇〇〇円
三、二〇〇円
八〇〇円
指定職の職務又は一等級の職務にある者
八円
七〇〇円
三、五〇〇円
二、八〇〇円
七〇〇円
二等級の職務にある者
七円
六〇〇円
三、〇〇〇円
二、四〇〇円
六〇〇円
三等級以下五等級以上の職務にある者
六円
五〇〇円
二、五〇〇円
二、〇〇〇円
五〇〇円
六等級以下の職務にある者
五円
四〇〇円
二、〇〇〇円
一、六〇〇円
四〇〇円
備 考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち大蔵省令で定める地域その他これらに準ずる地域で大蔵省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
二 移転料
区分
鉄道五十キロメ-トル未満
鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満
鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満
鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満
鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満
鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満
鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満
鉄道二千キロメートル以上
内閣総理大臣等
内閣総理大臣及び最高裁判所長官
四一、八〇〇円
四八、四〇〇円
五九、四〇〇円
六六、〇〇〇円
九四、六〇〇円
一二三、二〇〇円
一五四、〇〇〇円
一九三、六〇〇円
その他の者
三八、〇〇〇円
四四、〇〇〇円
五四、〇〇〇円
六〇、〇〇〇円
八六、〇〇〇円
一一二、〇〇〇円
一四〇、〇〇〇円
一七六、〇〇〇円
指定職の職務にある者
三四、二〇〇円
三九、六〇〇円
四八、六〇〇円
五四、〇〇〇円
七七、四〇〇円
一〇〇、八〇〇円
一二六、〇〇〇円
一五八、四〇〇円
一等級の職務にある者
三二、三〇〇円
三七、四〇〇円
四五、九〇〇円
五一、〇〇〇円
七三、一〇〇円
九五、二〇〇円
一一九、〇〇〇円
一四九、六〇〇円
二等級の職務にある者
三〇、四〇〇円
三五、二〇〇円
四三、二〇〇円
四八、〇〇〇円
六八、八〇〇円
八九、六〇〇円
一一二、〇〇〇円
一四〇、八〇〇円
三等級の職務にある者
二八、五〇〇円
三三、〇〇〇円
四〇、五〇〇円
四五、〇〇〇円
六四、五〇〇円
八四、〇〇〇円
一〇五、〇〇〇円
一三二、〇〇〇円
四等級の職務にある者
二六、六〇〇円
三〇、八〇〇円
三七、八〇〇円
四二、〇〇〇円
六〇、二〇〇円
七八、四〇〇円
九八、〇〇〇円
一二三、二〇〇円
五等級の職務にある者
二二、八〇〇円
二六、四〇〇円
三二、四〇〇円
三六、〇〇〇円
五一、六〇〇円
六七、二〇〇円
八四、〇〇〇円
一〇五、六〇〇円
六等級の職務にある者
二〇、九〇〇円
二四、二〇〇円
二九、七〇〇円
三三、〇〇〇円
四七、三〇〇円
六一、六〇〇円
七七、〇〇〇円
九六、八〇〇円
七等級以下の職務にある者
一九、〇〇〇円
二二、〇〇〇円
二七、〇〇〇円
三〇、〇〇〇円
四三、〇〇〇円
五六、〇〇〇円
七〇、〇〇〇円
八八、〇〇〇円
備 考 路程の計算については、水路及び陸路四分の一キロメートルをもつて鉄道一キロメートルとみなす。
附 則
1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 石井光次郎
外務大臣 椎名悦三郎
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣 中村梅吉
厚生大臣 鈴木善幸
農林大臣 坂田英一
通商産業大臣 三木武夫
運輸大臣 中村寅太
郵政大臣 郡祐一
労働大臣 小平久雄
建設大臣 瀬戸山三男
自治大臣 永山忠則