北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 昭和41年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

北海道の寒冷な畑作地域の農業者に対し、営農改善計画に基づく資金貸付を行う本法は、昭和39年の大冷害により農家が経済再建に追われ、営農改善計画を立てる余裕がなく認定戸数が激減した。昭和41年度以降も約3,100戸の認定希望農家が見込まれることから、資格認定申請期限を2年延長する。また、貸付金の償還期間を20年から35年に、据え置き期間を5年から6年以内に延長し、畑作農業者の経営安定を図るものである。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号

審議経過

第51回国会

衆議院
(昭和41年3月1日)
(昭和41年3月3日)
(昭和41年3月8日)
(昭和41年3月9日)
(昭和41年3月10日)
(昭和41年3月11日)
参議院
(昭和41年3月22日)
(昭和41年3月24日)
(昭和41年3月30日)
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年三月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十三号
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条中「二十年以内においてそれぞれ公庫が定めるものとし、その据置期間は五年とする」を「二十五年以内、その据置期間は六年以内においてそれぞれ公庫が定めるものとする」に改める。
第六条第三項中「昭和四十一年三月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
農林大臣 坂田英一
内閣総理大臣 佐藤栄作