北海道の寒冷な畑作地域の農業者に対し、営農改善計画に基づく資金貸付を行う本法は、昭和39年の大冷害により農家が経済再建に追われ、営農改善計画を立てる余裕がなく認定戸数が激減した。昭和41年度以降も約3,100戸の認定希望農家が見込まれることから、資格認定申請期限を2年延長する。また、貸付金の償還期間を20年から35年に、据え置き期間を5年から6年以内に延長し、畑作農業者の経営安定を図るものである。
参照した発言: 第51回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号