四面環海の我が国において、特に最近の臨海地帯における産業経済の発展に鑑み、津波、高潮、波浪その他海水または地盤の変動による被害から海岸を防護する海岸保全の重要性が極めて大きい。昭和31年に海岸法が制定され、海岸の管理責任が明確になり、海岸保全事業の推進が図られてきたが、なお海岸保全施設の整備の立ち遅れが目立っている。そこで、海岸保全施設に関する工事のうち、事業量、事業効果ともに著しく大きい一連の海岸に関わるものに要する費用について、国の負担率を引き上げることにより、海岸保全事業の強力な推進を図るため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第51回国会 衆議院 建設委員会 第5号