郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 昭和41年3月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

郵便切手類及び収入印紙の売りさばき手数料の率が、昭和37年4月の改正以降据え置かれてきたが、労賃等の諸経費増加や売りさばきの実情を考慮し、適正な水準に改めるものである。具体的には、売りさばき人の買受月額のうち1万円以下の部分の手数料率を8%から9%へ、1万円超10万円以下の部分を4%から5%へ引き上げる。また、買受月額が少ない売りさばき人への保障として、3千円未満を3千円とみなす現行基準を5千円に引き上げ、少額取扱いの売りさばき人の労に報いることとする。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 逓信委員会 第3号

審議経過

第51回国会

衆議院
(昭和41年2月18日)
参議院
(昭和41年2月22日)
(昭和41年2月24日)
衆議院
(昭和41年3月3日)
(昭和41年3月9日)
(昭和41年3月10日)
参議院
(昭和41年3月10日)
衆議院
(昭和41年3月11日)
参議院
(昭和41年3月17日)
(昭和41年3月18日)
(昭和41年3月31日)
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年三月二十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九号
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「百分の八」を「百分の九」に、「百分の四」を「百分の五」に改め、同条第三項中「三千円」を「五千円」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
郵政大臣 郡祐一
内閣総理大臣 佐藤栄作