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郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九号
公布年月日: 昭和41年3月25日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年三月二十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九号
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「百分の八」を「百分の九」に、「百分の四」を「百分の五」に改め、同条第三項中「三千円」を「五千円」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
郵政大臣 郡祐一
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
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