郵便切手類及び収入印紙の売りさばき手数料の率が、昭和37年4月の改正以降据え置かれてきたが、労賃等の諸経費増加や売りさばきの実情を考慮し、適正な水準に改めるものである。具体的には、売りさばき人の買受月額のうち1万円以下の部分の手数料率を8%から9%へ、1万円超10万円以下の部分を4%から5%へ引き上げる。また、買受月額が少ない売りさばき人への保障として、3千円未満を3千円とみなす現行基準を5千円に引き上げ、少額取扱いの売りさばき人の労に報いることとする。
参照した発言:
第51回国会 衆議院 逓信委員会 第3号