通行税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 昭和41年3月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本国有鉄道の運賃改定に伴い、寝台料金も改定される予定となっている。現行の通行税法のままでは、二等寝台料金の一部が新たに課税対象となってしまう。これまで一般大衆が主に利用する二等寝台料金は非課税とされてきたため、寝台料金の課税最低限を引き上げることで、従来通り二等寝台料金を非課税とすることを目的としている。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号

審議経過

第51回国会

衆議院
(昭和41年2月22日)
参議院
(昭和41年2月24日)
衆議院
(昭和41年2月25日)
(昭和41年3月1日)
参議院
(昭和41年3月1日)
(昭和41年3月3日)
(昭和41年3月4日)
(昭和41年3月23日)
通行税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年三月四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七号
通行税法の一部を改正する法律
通行税法(昭和十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「千円」を「千四百円」に改める。
附 則
1 この法律は、国有鉄道運賃法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六号)の施行の日から施行する。
2 改正後の通行税法第三条の規定は、この法律の施行の日以後に領収する旅客運賃等(同法第二条に規定する旅客運賃、特別急行料金、急行料金、準急行料金又は寝台料金をいう。以下同じ。)に係る通行税について適用し、同日前に領収した旅客運賃等に係る通行税については、なお従前の例による。
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 佐藤栄作