小企業者の金融を円滑にするため、政府は信用保証協会による無担保・無保証人保証について特別小口保険制度を設けて信用補完を促進してきた。しかし、小企業者を取り巻く経済環境が一段と厳しさを増していることから、特別小口保険制度の改正が必要となっている。具体的には、特別小口保険における小企業者一人当たりの保険価額の限度額を、現行の三十万円から五十万円に引き上げることを目的として、中小企業信用保険法の一部改正を行うものである。
参照した発言: 第51回国会 衆議院 本会議 第2号