中小企業信用保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第152号
公布年月日: 昭和40年12月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

小企業者の金融を円滑にするため、政府は信用保証協会による無担保・無保証人保証について特別小口保険制度を設けて信用補完を促進してきた。しかし、小企業者を取り巻く経済環境が一段と厳しさを増していることから、特別小口保険制度の改正が必要となっている。具体的には、特別小口保険における小企業者一人当たりの保険価額の限度額を、現行の三十万円から五十万円に引き上げることを目的として、中小企業信用保険法の一部改正を行うものである。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 本会議 第2号

審議経過

第51回国会

衆議院
(昭和40年12月21日)
(昭和40年12月22日)
(昭和40年12月23日)
(昭和40年12月24日)
参議院
(昭和40年12月24日)
(昭和40年12月24日)
衆議院
(昭和40年12月25日)
(昭和40年12月25日)
参議院
(昭和40年12月25日)
(昭和40年12月27日)
(昭和40年12月27日)
(昭和41年1月18日)
中小企業信用保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年十二月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百五十二号
中小企業信用保険法の一部を改正する法律
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項及び第三項中「三十万円」を「五十万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第二項中「三十万円」を「五十万円」に改める。
3 改正後の中小企業信用保険法第三条の二第一項及び第三項並びに中小企業信用保険法の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定は、昭和四十年十二月一日から適用する。
大蔵大臣 福田赳夫
通商産業大臣 三木武夫
内閣総理大臣 佐藤栄作