裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十号
公布年月日: 昭和40年12月27日
法令の形式: 法律
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年十二月二十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百五十号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
別表中判事の項、判事補の項及び簡易裁判所判事の項を次のように改める。
判事
一号
二一〇、〇〇〇円
二号
一九〇、〇〇〇円
三号
一五九、二〇〇円
四号
一四三、六〇〇円
五号
一二八、一〇〇円
六号
一一七、六〇〇円
七号
一〇七、〇〇〇円
八号
九六、五〇〇円
判事補
一号
九一、二〇〇円
二号
八〇、七〇〇円
三号
七三、三〇〇円
四号
六六、八〇〇円
五号
六〇、四〇〇円
六号
五六、一〇〇円
七号
五一、七〇〇円
八号
四七、六〇〇円
九号
四三、四〇〇円
十号
三九、一〇〇円
十一号
三七、一〇〇円
十二号
三五、〇〇〇円
簡易裁判所判事
一号
一四三、六〇〇円
二号
一二八、一〇〇円
三号
一一七、六〇〇円
四号
一〇七、〇〇〇円
五号
九六、五〇〇円
六号
九一、二〇〇円
七号
八〇、七〇〇円
八号
七三、三〇〇円
九号
六六、八〇〇円
十号
六〇、四〇〇円
十一号
五六、一〇〇円
十二号
五一、七〇〇円
十三号
四七、六〇〇円
十四号
四三、四〇〇円
十五号
三九、一〇〇円
十六号
三七、一〇〇円
十七号
三五、〇〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
2 判事(裁判官の報酬等に関する法律第十五条に定める報酬月額の報酬を受ける者を除く。)、判事補及び簡易裁判所判事が昭和四十年九月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 石井光次郎