(高性能農業機械導入基本方針)
第五条の二 農林大臣は、高性能農業機械(農作業の効率化に資する程度が著しく高く、かつ、その性能に即して能率約な稼働を行なうためには相当数の農業者の集団的利用に供することが必要となると認められる農業機械で政令で定めるものをいう。以下同じ。)につき、その種類ごとに、その導入に関する基本方針(以下「高性能農業機械導入基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。
2 高性能農業機械導入基本方針は、政令で定める一定期間における高性能農業機械の導入に関する目標、その導入を効果的に行なうために必要な条件その他その導入に関し必要な事項について定めるものとし、その期間における農業経営の動向に即するものでなければならない。
3 農林大臣は、高性能農業機械導入基本方針を定めようとするときは、農業機械化審議会の意見を聞かなければならない。
(都道府県の高性能農業機械導入計画)
第五条の三 都道府県知事は、高性能農業機械につき、その種類ごとに、高性能農業機械導入基本方針に即し、当該都道府県におけるその導入に関する計画(以下「高性能農業機械導入計画」という。)を定めることができる。
2 高性能農業機械導入計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
三 高性能農業機械の導入に効果的に行なうために必要な条件の整備に関する事項
四 高性能農業機械の利用に関する技術の研修及び指導に関する事項
3 高性能農業機械導入計画の内容は、当該都道府県における農業協同組合その他農業者の組織する団体が行なう農作業の共同化の事業の助長に資するものでなければならない。
4 都道府県知事は、高性能農業機械導入計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(高性能農業機械導入計画と国の援助等)
第五条の四 国は、高性能農業機械の導入に関し、第四条に規定する資金の確保のために必要な措置を講じ、又は第五条に規定する援助を行なうに当たつては、高性能農業機械導入計画の達成に資することとなるように努めるものとする。