本法施行後の経験と中小企業政策審議会の意見、および第47回国会における中小企業の危機打開に関する決議の趣旨を踏まえ、親事業者の下請事業者に対する取引の公正化と下請事業者の利益保護を図るため、以下の改正を行う。下請代金の支払期日を給付受領日からとすることの明確化、親事業者が交付すべき書面の記載事項の追加、有償支給原材料等の対価の早期相殺等の規制、金融機関による割引困難な手形交付の規制、支払遅延時の遅延利息支払いに関する勧告制度の導入などを実施する。
参照した発言:
第48回国会 衆議院 本会議 第26号