日本育英会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第123号
公布年月日: 昭和40年6月3日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本育英会は学資貸与による育英事業で多大な成果を収めてきた。現行制度では教員や高度研究者となった者への貸与金返還免除制度があるが、近年、幼稚園教育の振興と養護教諭の充実が課題となり、これらの人材確保が必要となった。また、監事の機能をより有効にするため職務権限に関する規定整備が必要である。そこで、監事の職務権限の明確化、幼稚園教員への返還免除対象の拡大、国立養護教諭養成所での貸与者への返還免除措置の適用を内容とする法改正を行うものである。

参照した発言:
第48回国会 参議院 文教委員会 第4号

審議経過

第48回国会

参議院
(昭和40年2月18日)
衆議院
(昭和40年2月19日)
参議院
(昭和40年3月16日)
(昭和40年3月25日)
(昭和40年4月8日)
(昭和40年4月13日)
(昭和40年4月22日)
(昭和40年4月23日)
衆議院
(昭和40年5月18日)
(昭和40年5月18日)
(昭和40年6月1日)
日本育英会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年六月三日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十三号
日本育英会法の一部を改正する法律
日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十一条第六項の次に次の一項を加える。
監事ハ監査ノ結果ニ基キ必要アリト認ムルトキハ会長又ハ主務大臣ニ意見ヲ提出スルコトヲ得
第十六条ノ四第二項前段中「其ノ他ノ施設」を「、幼稚園其ノ他ノ施設」に改め、同条第三項中「前二項」を「第一項及第二項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
前項ノ場合ニ於テ大学ニハ国立養護教諭養成所ヲ含ムモノトス
第二十条中「作成シ」の下に「予算ノ区分ニ依リ作成シタル決算報告書ヲ添へ監事ノ意見ヲ附シ」を加える。
第三十六条ノ二に次の一項を加える。
前項ノ場合ニ於テ大学ニハ国立養護教諭養成所ヲ含ムモノトス
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の日本育英会法第十六条ノ四第二項及び第三項並びに附則第三十六条ノ三の規定は、この法律の施行の際現に大学(国立養護教諭養成所及び国立工業教員養成所を含む。)又は大学院に在学する者に対しその在学期間中に貸与した貸与金についても、適用する。
大蔵大臣 田中角栄
文部大臣 愛知揆一
内閣総理大臣 佐藤栄作