総理府設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第117号
公布年月日: 昭和40年6月3日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

社会の近代化に伴い家庭のあり方が再認識される中、調和のとれた家庭生活のビジョンを策定するため、家庭生活問題審議会を設置する。また、港湾の近代的秩序確立と効率的利用のため、港湾労働の需給調整や運送の近代化等を総合的に推進する港湾調整審議会を設置する。さらに、近畿圏整備本部における関係行政機関との連絡や整備計画の実施推進等の業務増加に対応するため、大阪事務所の充実強化を目的として職員を5名増員する。

参照した発言:
第48回国会 衆議院 内閣委員会 第6号

審議経過

第48回国会

衆議院
(昭和40年2月18日)
参議院
(昭和40年2月18日)
衆議院
(昭和40年4月16日)
(昭和40年4月20日)
(昭和40年4月27日)
(昭和40年4月28日)
(昭和40年4月30日)
参議院
(昭和40年5月11日)
(昭和40年5月19日)
(昭和40年6月1日)
(昭和40年6月1日)
(昭和40年6月1日)
総理府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年六月三日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百十七号
総理府設置法の一部を改正する法律
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中住民台帳制度合理化調査会の項の次に次のように加える。
家庭生活問題審議会
内閣総理大臣の諮問に応じて家庭生活問題に関する重要事項を調査審議すること。
港湾調整審議会
港湾に関する各行政機関の施策のうち総合調整を要するものに関し、内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議し、及び内閣総理大臣に意見を述べること。
附則第四項中「昭和四十一年三月三十一日まで」の下に「、家庭生活問題審議会は、昭和四十二年三月三十一日まで」を加える。
附則第五項を附則第六項とし、附則第四項の次に次の一項を加える。
5 当分の間、第二十三条に規定する定員は、同条の規定による定数に五人を加えたものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作