原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第88号
公布年月日: 昭和40年5月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

原子爆弾被爆者に対しては、健康診断や医療給付等を通じて健康回復・保持を図ってきたが、被爆者の特別な健康状態に鑑み、来年度は健康診断の強化、医療の拡充、病床の増加、福祉施設の整備等、大幅な改善を図る方針である。その一環として、医療手当の支給額を現行の月額最高2,000円から3,000円に増額する。また、支給限度額を法律で定めている現行制度を改め、より弾力的な運用を可能とするため、支給額を政令で定めることとする。

参照した発言:
第48回国会 衆議院 本会議 第16号

審議経過

第48回国会

衆議院
(昭和40年3月11日)
参議院
(昭和40年3月19日)
(昭和40年3月23日)
衆議院
(昭和40年3月24日)
(昭和40年4月13日)
(昭和40年4月14日)
(昭和40年4月15日)
(昭和40年4月21日)
参議院
(昭和40年4月22日)
(昭和40年4月27日)
(昭和40年5月17日)
(昭和40年5月18日)
(昭和40年5月24日)
(昭和40年6月1日)
原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年五月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十八号
原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律
原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条の八中「月額二千円を限度として、」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
厚生大臣 神田博
内閣総理大臣 佐藤栄作