原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十八号
公布年月日: 昭和40年5月28日
法令の形式: 法律
原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年五月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十八号
原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律
原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条の八中「月額二千円を限度として、」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
厚生大臣 神田博
内閣総理大臣 佐藤栄作