造船法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第79号
公布年月日: 昭和40年5月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

造船技術向上のため、造船法では運輸大臣が船舶の推進性能試験等を行うことを規定し、その手数料の上限を水槽による試験は十万円、実地試験等は二万円と定めている。しかし近年、船舶の大型化・高速化に伴い、試験項目や方法が多様化・複雑化し、試験費用も上昇している。このため、確定額による手数料の上限設定が困難となっており、試験の多様化・複雑化に応じて柔軟に対応できるよう、試験に要する費用の範囲内で省令により手数料を定められるようにする必要がある。

参照した発言:
第48回国会 参議院 運輸委員会 第8号

審議経過

第48回国会

参議院
(昭和40年2月23日)
(昭和40年3月2日)
(昭和40年3月16日)
(昭和40年3月17日)
衆議院
(昭和40年3月19日)
参議院
(昭和40年3月31日)
衆議院
(昭和40年5月7日)
(昭和40年5月11日)
造船法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年五月二十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十九号
造船法の一部を改正する法律
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第四項中「手数料」を「推進性能試験に要する費用の範囲内において省令で定める額の手数料」に改め、同項後段を削る。
第五条第三項を削り、同条第四項中「前条第三項及び第五項」を「前条第三項から第五項まで」に改め、同項を同条第三項とする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
運輸大臣 松浦周太郎
内閣総理大臣 佐藤栄作