造船技術向上のため、造船法では運輸大臣が船舶の推進性能試験等を行うことを規定し、その手数料の上限を水槽による試験は十万円、実地試験等は二万円と定めている。しかし近年、船舶の大型化・高速化に伴い、試験項目や方法が多様化・複雑化し、試験費用も上昇している。このため、確定額による手数料の上限設定が困難となっており、試験の多様化・複雑化に応じて柔軟に対応できるよう、試験に要する費用の範囲内で省令により手数料を定められるようにする必要がある。
参照した発言:
第48回国会 参議院 運輸委員会 第8号