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造船法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十九号
公布年月日: 昭和40年5月22日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
造船法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
造船法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年五月二十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十九号
造船法の一部を改正する法律
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第四項中「手数料」を「推進性能試験に要する費用の範囲内において省令で定める額の手数料」に改め、同項後段を削る。
第五条第三項を削り、同条第四項中「前条第三項及び第五項」を「前条第三項から第五項まで」に改め、同項を同条第三項とする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
運輸大臣 松浦周太郎
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
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