大蔵省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第72号
公布年月日: 昭和40年5月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

大蔵省の組織改革と人員体制の整備を目的とした改正案である。具体的には、接収貴金属等の処理事務が順調に進んでいることから国有財産局の臨時貴金属処理部を廃止すること、保険事業の発展と行政の複雑化に対応するため銀行局に保険部を新設すること、関税行政の充実強化のため長崎税関に鑑査部を設置することを内容としている。また、税関事務量の増加に対応するため税関職員を104人、国税事務の円滑な執行のため国税職員を200人、造幣局職員を1人、合計305人の増員を行うものである。

参照した発言:
第48回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第48回国会

参議院
(昭和40年2月2日)
衆議院
(昭和40年2月4日)
参議院
(昭和40年2月4日)
衆議院
(昭和40年3月26日)
(昭和40年4月8日)
(昭和40年4月9日)
(昭和40年4月13日)
(昭和40年4月16日)
(昭和40年4月20日)
(昭和40年4月22日)
(昭和40年4月27日)
参議院
(昭和40年5月11日)
(昭和40年5月13日)
(昭和40年5月17日)
(昭和40年6月1日)
大蔵省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年五月十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十二号
大蔵省設置法の一部を改正する法律
大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項を削り、同条第三項中「銀行局に」の下に「保険部及び」を加え、同項を同条第二項とする。
第十一条第二項を削る。
第十二条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 保険部においては、前項第一号の事務のうち生命保険業及び損害保険業に係るもの並びに同項第八号の事務(検査部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二十五条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第四十九条第一項の表中「一六、二五九人」を「一六、三六四人」に、「五〇、九五一人」を「五一、一五一人」に、「六七、二一〇人」を「六七、五一五人」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十九条第一項の表の改正規定は、昭和四十年四月一日から適用する。
(国家公務員法の一部を改正する法律の一部改正)
2 国家公務員法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
附則第五条中「一六、二五九人」を「一六、三六四人」に、「一六、二五四人」を「一六、三五九人」に、「六七、二一〇人」を「六七、五一五人」に、「六七、二〇五人」を「六七、五一〇人」に改める。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 佐藤栄作