明治32年制定の著作権法は、数回の部分改正を経ているものの基本的な体系は立法当時のままであり、現代の複雑な著作物利用状況に対応できていない。昭和37年4月に著作権制度審議会が設置され、全面改正に向けた審議が行われているが、問題の複雑性から成案を得るまでにはなお時間を要する。この間、著作権保護期間が終了する著作権者を救済するため、著作者の死後30年を原則としていた保護期間を3年間暫定延長する措置が取られていたが、全面改正までの期間を考慮し、さらに2年間の再延長が必要となった。本改正は、暫定延長されている著作物の保護期間を当分の間35年とするものである。
参照した発言:
第48回国会 衆議院 文教委員会 第3号