著作権法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第67号
公布年月日: 昭和40年5月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

明治32年制定の著作権法は、数回の部分改正を経ているものの基本的な体系は立法当時のままであり、現代の複雑な著作物利用状況に対応できていない。昭和37年4月に著作権制度審議会が設置され、全面改正に向けた審議が行われているが、問題の複雑性から成案を得るまでにはなお時間を要する。この間、著作権保護期間が終了する著作権者を救済するため、著作者の死後30年を原則としていた保護期間を3年間暫定延長する措置が取られていたが、全面改正までの期間を考慮し、さらに2年間の再延長が必要となった。本改正は、暫定延長されている著作物の保護期間を当分の間35年とするものである。

参照した発言:
第48回国会 衆議院 文教委員会 第3号

審議経過

第48回国会

参議院
(昭和40年2月16日)
衆議院
(昭和40年2月17日)
参議院
(昭和40年2月18日)
(昭和40年3月11日)
(昭和40年3月16日)
(昭和40年3月18日)
(昭和40年3月23日)
(昭和40年3月25日)
(昭和40年3月31日)
衆議院
(昭和40年5月12日)
(昭和40年5月13日)
著作権法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年五月十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十七号
著作権法の一部を改正する法律
著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第五十二条中「三十三年」を「三十五年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行前に著作権の消滅した著作物については、適用しない。
文部大臣 愛知揆一
内閣総理大臣 佐藤栄作