中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第59号
公布年月日: 昭和40年5月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

中小企業の経営安定と近代化を図り、産業構造の高度化と国際競争力強化を実現するには、中小企業の自己資本充実が不可欠である。しかし、中小企業の増資は困難な状況にあるため、政府は昭和38年に中小企業投資育成株式会社を設立したが、設立後1年余で十分な成果を上げていない。これは経済情勢の影響に加え、会社制度上の制約が原因と考えられる。そこで、転換社債の引受・保有を事業に追加し、また一定条件下で資本金1億円超の企業への増資新株の再引受を可能とするなど、制度改善による機能強化を図るため、法改正を行うものである。

参照した発言:
第48回国会 衆議院 商工委員会 第7号

審議経過

第48回国会

衆議院
(昭和40年2月23日)
参議院
(昭和40年3月2日)
(昭和40年3月9日)
衆議院
(昭和40年3月24日)
(昭和40年3月26日)
(昭和40年3月30日)
(昭和40年3月31日)
(昭和40年4月6日)
(昭和40年4月7日)
(昭和40年4月8日)
参議院
(昭和40年4月13日)
(昭和40年4月22日)
(昭和40年4月27日)
(昭和40年4月28日)
(昭和40年6月1日)
中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年五月四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十九号
中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律
中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第一号中「新株」の下に「又は転換社債」を加え、「株式の」を「株式又は転換社債(その転換により発行された株式を含む。)の」に改め、同項第三号中「保有し」の下に「、又は第一号の規定により会社がその転換社債を保有し」を加え、同条第二項中「又は第二号」を「若しくは第二号」に改め、「一億円」の下に「(会社がその株式会社の自己資本の充実を促進するため特に必要があると認める場合において、通商産業大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた金額)」を、「こととなるとき」の下に「、又は同項第一号の規定により転換社債を引き受ける場合において、当該引受けに係る転換社債のすべてが当該引受けの時において株式に転換されたものとすればその株式会社の資本の額が一億円をこえることとなるとき」を、「その新株」の下に「又は転換社債」を加える。
第九条第二項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 転換社債の引受けの相手方の選定の基準、転換社債の転換の条件に関する基準、転換社債の引受けの限度、転換社債の転換の請求の時期及び転換社債の償還期限に関する基準
第二十条第二号中「新株」の下に「又は転換社債」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣 桜内義雄
内閣総理大臣 佐藤栄作