臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第56号
公布年月日: 昭和40年5月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

石炭・亜炭鉱業による残存累積鉱害量が数百億円に達し、今後も毎年十数億円の鉱害発生が予想される中、国土保全と民生安定の観点から深刻な問題となっている。一方、鉱害復旧事業における復旧費の値上がりにより、鉱害賠償義務者の負担が著しく増大している。このため、鉱害賠償義務者の負担を軽減し、鉱害の復旧を円滑に進めるため、国等の負担分を適正化する必要がある。具体的には、家屋等の復旧工事にかかる国及び県の補助率を現行の2分の1から65%に引き上げることなどを内容とする。

参照した発言:
第48回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第4号

審議経過

第48回国会

衆議院
(昭和40年2月17日)
参議院
(昭和40年2月17日)
(昭和40年3月18日)
衆議院
(昭和40年4月9日)
参議院
(昭和40年4月23日)
(昭和40年5月17日)
臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年五月四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十六号
臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律
臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
第五十三条の二第二項中「二分の一」を「百分の六十五」に改める。
第九十四条第四項中「二分の一」を「百分の六十五」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第五十三条の二第二項及び第九十四条第四項の規定は、昭和四十年度以降の復旧基本計画に係るものに適用する。
大蔵大臣 田中角栄
文部大臣 愛知揆一
厚生大臣 神田博
農林大臣臨時代理 国務大臣 田中角栄
通商産業大臣 桜内義雄
運輸大臣 松浦周太郎
建設大臣 小山長規
自治大臣 吉武恵市
内閣総理大臣 佐藤栄作