臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十六号
公布年月日: 昭和40年5月4日
法令の形式: 法律
臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年五月四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十六号
臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律
臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
第五十三条の二第二項中「二分の一」を「百分の六十五」に改める。
第九十四条第四項中「二分の一」を「百分の六十五」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第五十三条の二第二項及び第九十四条第四項の規定は、昭和四十年度以降の復旧基本計画に係るものに適用する。
大蔵大臣 田中角栄
文部大臣 愛知揆一
厚生大臣 神田博
農林大臣臨時代理 国務大臣 田中角栄
通商産業大臣 桜内義雄
運輸大臣 松浦周太郎
建設大臣 小山長規
自治大臣 吉武恵市
内閣総理大臣 佐藤栄作