在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十五号
公布年月日: 昭和40年5月4日
法令の形式: 法律
在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年五月四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十五号
在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
(在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)
第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
表中
在タンガニイカ日本国大使館
タンガニイカ ダレサラム
在タンザニア日本国大使館
タンザニア ダレサラム
に、
在ケニア日本国大使館
ケニア ナイロビ
在ケニア日本国大使館
ケニア ナイロビ
在コスタ・リカ日本国大使館
コスタ・リカ サン・ホセ
在マルタ日本国大使館
マルタ ヴァレッタ
在マラウイ日本国大使館
マラウイ ゾンバ
在ザンビア日本国大使館
ザンビア ルサカ
に改め、
在コスタ・リカ日本国公使館
コスタ・リカ サン・ホセ
を削り、
在メルボルン日本国総領事館
オーストラリア メルボルン
在メルボルン日本国総領事館
オーストラリア メルボルン
在トロント日本国総領事館
カナダ トロント
在ヒューストン日本国総領事館
アメリカ合衆国 ヒューストン
在マドラス日本国総領事館
インド マドラス
在ラス・パルマス日本国総領事館
スペイン ラス・パルマス
に改め、
在トロント日本国領事館
カナダ トロント
及び
在ヒューストン日本国領事館
アメリカ合衆国 ヒューストン
を削り、
在イスタンブル日本国領事館
トルコ イスタンブル
在イスタンブル日本国領事館
トルコ イスタンブル
在ブリスベン日本国領事館
オーストラリア ブリスベン
に改める。
(在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表大使館の項中「タンガニイカ」を「タンザニア」に、
ケニア
一五、〇〇〇
一三、三二〇
一一、六二八
九、九四八
八、二五六
六、九八四
六、一四四
五、五〇八
五、〇八八
四、六五六
四、二三六
三、八一六
三、三八四
ケニア
一五、〇〇〇
一三、三二〇
一一、六二八
九、九四八
八、二五六
六、九八四
六、一四四
五、五〇八
五、〇八八
五、六五六
四、二三六
三、八一六
三、三八四
コスタ・リカ
一三、八〇〇
一二、二五二
一〇、六九二
九、一四四
七、五八四
六、四二〇
五、六四〇
五、〇五二
四、六六八
四、二七二
三、八八八
三、五〇四
三、一〇八
マルタ
一三、八〇〇
一二、四五六
一一、一一二
九、七六八
八、四二四
七、一二八
六、二六四
五、六一六
五、一八四
四、七五二
四、三二〇
三、八八八
三、四五六
マラウイ
一五、〇〇〇
一三、五七二
一二、一三二
一〇、七〇四
九、二六四
七、八三六
六、八八八
六、一八〇
五、七〇〇
五、二三二
四、七五二
四、二七二
三、八〇四
ザンビア
一五、〇〇〇
一三、二七二
一一、五五六
九、八二八
八、一〇〇
六、八五二
六、〇二四
五、四〇〇
四、九八〇
四、五七二
四、一五二
三、七三二
三、三二四
に改め、同表公使館の項中
コスタ・リカ
一三、八〇〇
一〇、六九二
九、一四四
七、五八四
六、四二〇
五、六四〇
五、〇五二
四、六六八
四、二七二
三、八八八
三、五〇四
三、一〇八
を削り、同表総領事館の項中
メルボルン
一一、三七六
九、五五二
七、七四〇
六、五五二
五、七六〇
五、一六〇
四、七六四
四、三六八
三、九七二
三、五七六
三、一八〇
メルボルン
一一、三七六
九、五五二
七、七四〇
六、五五二
五、七六〇
五、一六〇
四、七六四
四、三六八
三、九七二
三、五七六
三、一八〇
トロント
一一、五五六
九、八二八
八、一〇〇
六、八五二
六、〇二四
五、四〇〇
四、九八〇
四、五七二
四、一五二
三、七三二
三、三二四
ヒューストン
一三、二八四
一〇、七一六
八、一〇〇
六、八五二
六、〇二四
五、四〇〇
四、九八〇
四、五七二
四、一五二
三、七三二
三、三二四
マドラス
一二、四四四
一〇、四五二
八、四二四
七、一二八
六、二六四
五、六一六
五、一八四
四、七五二
四、三二〇
三、八八八
三、四五六
ラス・パルマス
一〇、九九二
九、二八八
七、五八四
六、四二〇
五、六四〇
五、〇五二
四、六六八
四、二七二
三、八八八
三、五〇四
三、一〇八
に改め、同表領事館の項中
トロント
一、一五五六
九、八二八
八、一〇〇
六、八五二
六、〇二四
五、四〇〇
四、九八〇
四、五七二
四、一五二
三、七三二
三、三二四
及び
ヒューストン
一三、二八四
一〇、七一六
八、一〇〇
六、八五二
六、〇二四
五、四〇〇
四、九八〇
四、五七二
四、一五二
三、七三二
三、三二四
を削り、
イスタンブル
一一、四六〇
九、六八四
七、九〇八
六、六九六
五、八八〇
五、二六八
四、八七二
四、四六四
四、〇五六
三、六四八
三、二四〇
イスタンブル
一一、四六〇
九、六八四
七、九〇八
六、六九六
五、八八〇
五、二六八
四、八七二
四、四六四
四、〇五六
三、六四八
三、二四〇
ブリスベン
一一、三七六
九、五二二
七、七四〇
六、五五二
五、七六〇
五、一六〇
四、七六四
四、三六八
三、九七二
三、五七六
三、一八〇
に改める。
附 則
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在タンガニイカ大使館に関する部分は、公布の日から施行する。
外務大臣 椎名悦三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作