(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条、第二十七条、第百二十二条及び第二百七十条の二の改正規定は、昭和四十年五月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法第百四十条の二及び第二百一条の十二の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、都道府県知事の選挙については施行日から起算して一月を経過した日から適用する。
2 施行日以後はじめて行なわれる衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員の選挙、施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙及び施行日から起算して一月を経過した日の前日までにその選挙の期日を告示された都道府県知事の選挙については、なお、この法律による改正前の公職選挙法の規定(第二十六条、第二十七条、第百二十二条及び第二百七十条の二の規定を除く。)の例による。
(補充選挙人名簿に関する経過措置)
第三条 昭和四十年四月三十日までにその選挙の期日を公示又は告示された選挙については、この法律による改正後の公職選挙法第二十六条、第二十七条、第百二十二条及び第二百七十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律による改正前の公職選挙法の規定により調製された補充選挙人名簿は、この法律による改正後の同法第二十六条、第二十七条及び第百二十二条の規定にかかわらず、昭和四十年五月一日以後においても、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の適用前にした行為及び附則第二条第二項の規定によりこの法律による改正前の公職選挙法の規定(第二十六条、第二十七条、第百二十二条及び第二百七十条の二の規定を除く。)の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。