第三十七条の二 (定期継続振替)定期に継続してその口座の貯金をもつて電気事業、ガス事業又は水道事業の料金その他省令で定める料金の支払をする加入者で省令で定める基準に適合するものは、この節で定めるところにより、定期に継続してする振替(以下「定期継続振替」という。)の取扱いを受けることができる。
第三十七条の三 (振替)定期継続振替においては、省令で定めるところにより、前条に規定する料金を支払う加入者が、当該料金を収納する加入者と協議して口座所管庁に申出をし、口座所管庁において、その申出に基づき、当該料金を収納する加入者からの当該料金の支払の催告に応じて、当該料金の額に相当する金額を当該申出をした加入者の口座の貯金から払い出し、これを当該料金を収納する加入者の口座に受け入れる。
前項の場合において、貯金を払い出す口座の属する口座所管庁と貯金を受け入れる口座の属する口座所管庁とが異なるときは、口座所管庁相互間における必要な通知は、郵便でする。
定期継続振替の料金は、通常振替の料金と同額とし、第一項の規定により貯金を受け入れる口座の貯金から控除して徴収する。
第三十七条の四 (振替ができない場合の通知)口座所管庁は、前条第一項の催告を受けた場合において、口座の現在高の不足により当該催告に係る料金の額に相当する金額を当該料金を支払う加入者の口座の貯金から払い出すことができないときは、その旨を当該料金を収納する加入者に通知する。
第三十七条の五 (定期継続振替の取扱いの廃止)定期継続振替の取扱いの廃止の申出は、第三十七条の三第一項の申出をした加入者が、その同項の申出をした口座所管庁又は郵便局に対してする。
定期継続振替の取扱いの廃止については、第三十七条第二項から第五項までの規定を準用する。