地方競馬を施行できる市町村は、災害を受けた市町村か競馬場所在市町村に限り、財政上の必要性を考慮して自治大臣が指定することとなっている。昭和37年の法改正で設けられた経過規定により、従来の指定市町村の施行権は昭和40年3月31日まで延長されていたが、期限到来により約80の市町村が再指定を受けられない状況となった。一方、指定市町村の多くは都市部で、教育施設や生活環境施設の整備など緊急の財政需要を抱えており、施行停止は財政運営に著しい支障をきたす。そこで、政府が地方競馬施行市町村の財政問題や収益配分方法等を根本的に検討する期間として3年間の延長措置を講じることとした。
参照した発言:
第48回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号