競馬法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第22号
公布年月日: 昭和40年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方競馬を施行できる市町村は、災害を受けた市町村か競馬場所在市町村に限り、財政上の必要性を考慮して自治大臣が指定することとなっている。昭和37年の法改正で設けられた経過規定により、従来の指定市町村の施行権は昭和40年3月31日まで延長されていたが、期限到来により約80の市町村が再指定を受けられない状況となった。一方、指定市町村の多くは都市部で、教育施設や生活環境施設の整備など緊急の財政需要を抱えており、施行停止は財政運営に著しい支障をきたす。そこで、政府が地方競馬施行市町村の財政問題や収益配分方法等を根本的に検討する期間として3年間の延長措置を講じることとした。

参照した発言:
第48回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号

審議経過

第48回国会

参議院
(昭和40年3月9日)
衆議院
(昭和40年3月10日)
(昭和40年3月24日)
(昭和40年3月25日)
参議院
(昭和40年3月30日)
(昭和40年3月31日)
(昭和40年4月21日)
競馬法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十二号
競馬法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
競馬法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第七条中「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 赤城宗徳
自治大臣 吉武恵市
内閣総理大臣 佐藤栄作