(貿易振興局の事務)
第八条の二 貿易振興局においては、左の事務をつかさどる。
一 輸出の増進、改善及び調整に関する事務を総括すること。
四 通商手続を監査し、及びその励行を図ること。(通商局の所掌に係ることを除く。)
八 デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
九 通商に関する団体の指導及び監督を行なうこと。(通商局の所掌に係ることを除く。)
十 条約に基づいて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人等に対する物資の供給及び役務の提供に関する事務を総括すること。(防衛施設庁の所掌に係ることを除く。)
十一 通商経済上の経済協力に関する事務を総括すること。
十二 通商経済上の経済協力に関する協定又は取決めの実施に関すること。
十四 通商産業省の所掌に係る事業に関する賠償に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、通商の振興に関すること。
2 経済協力部においては、前項第十一号から第十四号までに掲げる事務及び同項第九号に掲げる事務のうち通商経済上の経済協力に関することをつかさどる。