通商産業省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十七号
公布年月日: 昭和40年3月31日
法令の形式: 法律
通商産業省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十七号
通商産業省設置法の一部を改正する法律
通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「九局」を「十局」に、「通商局」を
通商局
貿易振興局
に改め、同条第二項中「輸出振興部、国際経済部及び」を「国際経済部を、貿易振興局に」に改める。
第八条第一項第二号中「取極の実施」を「取決めの実施(通商経済上の経済協力に係るものを除く。)」に改め、同項第四号を次のように改める。
四 輸入の増進、改善及び調整を図ること。
第八条第一項第五号を削り、同項第六号中「輸出及び輸入」を「他の内部部局の所掌に係る物質以外の物資の輸出」に改め、同号を同項第五号とし、同項第六号の二を同項第六号とし、同項第七号中「総括すること。」の下に「(貿易振興局の所掌に係ることを除く。)」を加え、同項第八号中「輸出及び」を削り、同項第九号中「通商手続」を「輸入手続」に改め、同項第十号中「通商」を「通商経済上の国際協力」に、「監督を行う」を「監督(通商経済上の経済協力に係るものを除く。)を行なう」に改め、同項第十号の二から第十五号までを削り、同項第十六号を同項第十一号とし、同条第二項を次のように改める。
2 国際経済部においては、前項第六号、第七号及び第十号に掲げる事務並びに同項第二号に掲げる事務のうち多数国間の協定又は取決めに関することをつかさどる。
第八条第三項及び第四項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(貿易振興局の事務)
第八条の二 貿易振興局においては、左の事務をつかさどる。
一 輸出の増進、改善及び調整に関する事務を総括すること。
二 通商に伴う外国為替を管理すること。
三 輸出に関する税関長の指揮監督に関すること。
四 通商手続を監査し、及びその励行を図ること。(通商局の所掌に係ることを除く。)
五 輸出検査に関すること。
六 輸出保険に関すること。
七 輸出保険特別会計の経理を行なうこと。
八 デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
九 通商に関する団体の指導及び監督を行なうこと。(通商局の所掌に係ることを除く。)
十 条約に基づいて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人等に対する物資の供給及び役務の提供に関する事務を総括すること。(防衛施設庁の所掌に係ることを除く。)
十一 通商経済上の経済協力に関する事務を総括すること。
十二 通商経済上の経済協力に関する協定又は取決めの実施に関すること。
十三 アジア経済研究所に関すること。
十四 通商産業省の所掌に係る事業に関する賠償に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、通商の振興に関すること。
2 経済協力部においては、前項第十一号から第十四号までに掲げる事務及び同項第九号に掲げる事務のうち通商経済上の経済協力に関することをつかさどる。
第五十条第一項の表中「一一、二三二人」を「一一、二七二人」に、「一、三一五人」を「一、四一四人」に、「一二、七一四人」を「一二、八五三人」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「通商産業省通商局」を「通商産業省貿易振興局」に改める。
通商産業大臣 桜内義雄
内閣総理大臣 佐藤栄作