検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第177号
公布年月日: 昭和39年12月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告を踏まえた一般政府職員の給与改善に伴い、裁判官及び検察官の給与についても改善措置を講じる必要があるため、本法案を提出した。主な改正点は、特別職の給与改定に準じて次長検事及び検事長の俸給月額を増額すること、一般職の給与改定に対応して検事及び副検事の俸給月額を増額すること、臨時司法制度調査会の意見を尊重し、検事の初任給増額や副検事の最高俸給額を超える俸給号の新設等を行うこと、さらに暫定手当の一部を俸給月額に繰り入れる措置を講じることである。これらの改正は1965年9月1日に遡って適用される。

参照した発言:
第47回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第47回国会

衆議院
(昭和39年12月7日)
参議院
(昭和39年12月10日)
衆議院
(昭和39年12月11日)
(昭和39年12月14日)
参議院
(昭和39年12月14日)
(昭和39年12月17日)
検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年十二月十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百七十七号
検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律
第一条 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「特号」を「一号又は二号」に、「官職を占める者」を「職員」に改め、「但し」の下に「、俸給の特別調整額」を加え、同条第二項中「特号」を「一号又は二号」に改める。
第二条の二を削る。
第四条中「及び期末手当」を「、期末手当及び寒冷地手当」に改める。
第九条を削る。
別表を次のように改める。
別表
区分
俸給月額
検事総長
三〇〇、〇〇〇円
次長検事
二三〇、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
二四〇、〇〇〇円
その他の検事長
二三〇、〇〇〇円
検事
一号
二一〇、〇〇〇円
二号
一九〇、〇〇〇円
三号
一五〇、〇〇〇円
四号
一三五、〇〇〇円
五号
一二〇、〇〇〇円
六号
一一〇、〇〇〇円
七号
一〇〇、〇〇〇円
八号
九〇、〇〇〇円
九号
八五、〇〇〇円
十号
七五、〇〇〇円
十一号
六八、〇〇〇円
十二号
六二、〇〇〇円
十三号
五六、〇〇〇円
十四号
五二、〇〇〇円
十五号
四八、〇〇〇円
十六号
四四、〇〇〇円
十七号
四〇、〇〇〇円
十八号
三六、〇〇〇円
十九号
三四、〇〇〇円
二十号
三二、〇〇〇円
副検事
一号
一〇〇、〇〇〇円
二号
九〇、〇〇〇円
三号
八五、〇〇〇円
四号
七五、〇〇〇円
五号
六八、〇〇〇円
六号
六二、〇〇〇円
七号
五六、〇〇〇円
八号
五二、〇〇〇円
九号
四八、〇〇〇円
十号
四四、〇〇〇円
十一号
四〇、〇〇〇円
十二号
三六、〇〇〇円
十三号
三四、〇〇〇円
十四号
三二、〇〇〇円
十五号
二七、〇〇〇円
十六号
二六、〇〇〇円
第二条 検察官の俸給等に関する法律の一部を次のように改正する。
別表中検事の項及び副検事の項を次のように改める。
検事
一号
二一〇、〇〇〇円
二号
一九〇、〇〇〇円
三号
一五三、七八〇円
四号
一三八、六五〇円
五号
一二三、三六〇円
六号
一一三、〇九〇円
七号
一〇二、八二〇円
八号
九二、五八〇円
九号
八七、四二〇円
十号
七七、一八〇円
十一号
七〇、〇三〇円
十二号
六三、八一〇円
十三号
五七、六三〇円
十四号
五三、四七〇円
十五号
四九、三六〇円
十六号
四五、二七〇円
十七号
四一、一五〇円
十八号
三六、九三〇円
十九号
三四、九〇〇円
二十号
三二、八三〇円
副検事
一号
一〇二、八二〇円
二号
九二、五八〇円
三号
八七、四二〇円
四号
七七、一八〇円
五号
七〇、〇三〇円
六号
六三、八一〇円
七号
五七、六三〇円
八号
五三、四七〇円
九号
四九、三六〇円
十号
四五、二七〇円
十一号
四一、一五〇円
十二号
三六、九三〇円
十三号
三四、九〇〇円
十四号
三二、八三〇円
十五号
二七、七八〇円
十六号
二六、七三〇円
第三条 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「及び検事長」を「、検事長及び一号又は二号の俸給を受ける検事」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
3 昭和三十九年八月三十一日において第一条の規定による改正前の検察官の俸給等に関する法律第九条に定める各俸給月額の俸給又は同法別表に掲げる各号の俸給を受ける検事及び副検事の同年九月一日における俸給の号は、次の表に定めるとおりとする。同日以後この法律の施行の日までの間に同表中欄に掲げる各俸給月額又は各号の俸給を受けるに至つた検事及び副検事のその受けるに至つた日における俸給の号についても、同様である。
区分
改正前の俸給月額又は俸給の号
改正後の俸給の号
検事
特号
一号
一号
三号
二号
三号
三号
四号
四号
五号
五号
六号
六号
七号
七号
八号
八号
九号
九号
十号
十号
十一号
十一号
十二号
十二号
十三号
十三号
十四号
十四号
十五号
十五号
十六号
十六号
十七号
十七号
十八号
十八号
十九号
十九号
二十号
副検事
八二、一〇〇円
三号
七一、六〇〇円
四号
一号
五号
二号
六号
三号
七号
四号
八号
五号
九号
六号
十号
七号
十一号
八号
十二号
九号
十三号
十号
十四号
十一号
十五号
十二号
十六号
4 検察官が昭和三十九年九月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、第一条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。この場合において、俸給の特別調整額は、俸給の内払とみなす。
法務大臣 高橋等
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 佐藤栄作