石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第173号
公布年月日: 昭和39年12月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

石炭鉱山保安臨時措置法は、保安不良炭鉱への調査・改善勧告、廃山勧告、整理交付金等の交付を通じ、保安確保困難な炭鉱の円滑な廃止を目的として昭和36年に制定された。その後、石炭鉱業を取り巻く経済情勢の変化により一年間の延長を行ったが、最近の石炭鉱業合理化の進展に伴い、周辺炭鉱の廃山による坑内水の湧出量増加など、自然条件・経理条件の急激な悪化が発生。このため保安上の理由で鉱業廃止が必要となる炭鉱の発生が予想されることから、本法の有効期間を昭和43年3月31日まで延長し、保安不良炭鉱の整理を円滑に進めることを目的とする。

参照した発言:
第47回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号

審議経過

第47回国会

衆議院
(昭和39年11月30日)
(昭和39年12月3日)
(昭和39年12月7日)
(昭和39年12月7日)
参議院
(昭和39年12月9日)
(昭和39年12月14日)
(昭和39年12月15日)
(昭和39年12月18日)
石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年十二月十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百七十三号
石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律
石炭鉱山保安臨時措置法(昭和三十六年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「この法律の施行後三年を経過した日に」を「昭和四十三年三月三十一日限り」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣 桜内義雄
内閣総理大臣 佐藤栄作