石炭鉱山保安臨時措置法は、保安不良炭鉱への調査・改善勧告、廃山勧告、整理交付金等の交付を通じ、保安確保困難な炭鉱の円滑な廃止を目的として昭和36年に制定された。その後、石炭鉱業を取り巻く経済情勢の変化により一年間の延長を行ったが、最近の石炭鉱業合理化の進展に伴い、周辺炭鉱の廃山による坑内水の湧出量増加など、自然条件・経理条件の急激な悪化が発生。このため保安上の理由で鉱業廃止が必要となる炭鉱の発生が予想されることから、本法の有効期間を昭和43年3月31日まで延長し、保安不良炭鉱の整理を円滑に進めることを目的とする。
参照した発言:
第47回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号