石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十三号
公布年月日: 昭和39年12月17日
法令の形式: 法律
石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年十二月十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百七十三号
石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律
石炭鉱山保安臨時措置法(昭和三十六年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「この法律の施行後三年を経過した日に」を「昭和四十三年三月三十一日限り」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣 桜内義雄
内閣総理大臣 佐藤栄作