第十四条 保安統括者は、保安に関する事項を管理する。
2 保安技術管理者は、保安統括者(保安統括者を選任しない鉱山においては鉱業権者。次項及び第四項並びに第十九条第一項、第三項及び第四項において同じ。)を補佐して、保安に関する技術的事項を管理する。
3 副保安技術管理者は、保安技術管理者(保安技術管理者を選任しない鉱山においては保安に関する技術的事項に関し保安統括者)を補佐する。
4 係員は、保安統括者、保安技術管理者及び副保安技術管理者の指揮を受け、保安に関する技術的事項を分掌する。
5 前四項に定めるもののほか、保安統括者、保安技術管理者、副保安技術管理者及び係員の職務に関し必要な事項は、省令で定める。