近年、毒物・劇物による事故の多くが、業務上の取り扱いや管理の不適切さに起因していることから、毒物及び劇物取締法を改正し、規制を強化する必要が生じた。主な改正点は三点である。第一に、製造所等の設備基準の具体化、販売業登録の三分類化、取扱責任者の任務・資格の明確化等を行う。第二に、シアン化合物を用いたメッキ業者等への届出義務付けや取扱責任者の設置など、業務上取扱者への規制を強化する。第三に、毒物・劇物の別表を整備し、原体のみを法律で規定し、含有製剤や新規開発原体は政令で規定することで、現状に即した規制を可能とする。
参照した発言:
第46回国会 参議院 社会労働委員会 第15号
農業上必要な毒物又は劇物のみを取り扱う販売業者及び改正前の第八条第五項の規定により厚生大臣が指定する毒物又は劇物のみを取り扱う販売業者以外の販売業者 |
一般販売業の登録 |
農業上必要な毒物又は劇物のみを取り扱う販売業者 |
農業用品目販売業の登録 |
改正前の第八条第五項の規定により厚生大臣が指定する毒物又は劇物のみを取り扱う販売業者 |
特定品目販売業の登録 |
課目を限定しない毒物劇物取扱者試験に合格した者 |
一般毒物劇物取扱者試験 |
改正前の第八条第三項の規定により限定された課目につき毒物劇物取扱者試験に合格した者 |
農業用品目毒物劇物取扱者試験 |
改正前の第八条第五項で準用する同条第三項の規定により限定された課目につき毒物劇物取扱者試験に合格した者 |
特定品目毒物劇物取扱者試験 |