(業務上取扱者の届出等)
第二十二条 政令で定める事業を行なう者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなつた日から三十日以内に、厚生省令の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、その事業場の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物のうち取り扱う毒物又は劇物の品目
2 前項の規定に基づく政令が制定された場合においてその政令の施行により同項に規定する者に該当することとなつた者は、その政令の施行の日から三十日以内に、同項の例により同項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
3 前二項の規定により届出をした者は、当該事業場におけるその事業を廃止したとき、当該事業場において第一項の毒物若しくは劇物を業務上取り扱わないこととなつたとき、又は同項各号に掲げる事項を変更したときは、その旨を当該事業場の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
4 第七条、第八条、第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十六条の二、第十七条並びに第十九条第三項の規定は、第一項に規定する者(第二項に規定する者を含む。以下この条において同じ。)について準用する。
5 第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十六条の二並びに第十七条の規定は、毒物劇物営業者、特定毒物研究者及び第一項に規定する者以外の者であつて厚生省令で定める毒物又は劇物を業務上取り扱うものについて準用する。
6 厚生大臣又は都道府県知事は、第一項に規定する者が第四項で準用する第七条若しくは第十一条の規定若しくは同項で準用する第十九条第三項の処分に違反していると認めるとき、又は前項に規定する者が同項で準用する第十一条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、相当の期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
7 第二十条の規定は、厚生大臣又は都道府県知事が第四項で準用する第十九条第三項の処分又は前項の処分をしようとする場合に準用する。