公職選挙法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十二号
公布年月日: 昭和39年7月2日
法令の形式: 法律
公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年七月二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十二号
公職選挙法の一部を改正する法律
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則中第七項を第十二項とし、第六項を第十一項とし、第五項を第六項とし、同項の次に次の四項を加える。
7 別表第一の規定にかかわらず、当分の間、次の表の上欄に掲げる選挙区は、それぞれ当該下欄に掲げる選挙区に分割し、当該選挙区において選挙すべき議員の数は、それぞれ当該下欄に掲げる数とする。
東京都
東京都
第一区
千代田区中央区港区新宿区文京区台東区
第一区
千代田区港区新宿区
三人
第八区
中央区文京区台東区
三人
第五区
豊島区北区板橋区練馬区
第五区
豊島区練馬区
三人
第九区
北区板橋区
三人
第六区
墨田区江東区荒川区足立区葛飾区江戸川区
第六区
墨田区江東区荒川区
四人
第十区
足立区葛飾区江戸川区
四人
愛知県
愛知県
第一区名古屋市
第一区
千種区東区北区西区中村区中区守山区
三人
第六区
昭和区瑞穂区熱田区中川区港区南区緑区
三人
大阪府
大阪府
第一区
西区港区大正区天王寺区南区浪速区生野区阿倍野区住吉区東住吉区西成区
第一区
西区港区大正区浪速区住吉区西成区
三人
第六区
天王寺区南区生野区阿倍野区東住吉区
三人
8 別表第一の規定にかかわらず、当分の間、次の表の上欄に掲げる各選挙区において選挙すべき議員の数は、それぞれ当該下欄に掲げる数とする。
東京都
 第二区
五人
 第三区
四人
 第四区
五人
神奈川県
 第一区
五人
大阪府
 第二区
五人
 第五区
四人
兵庫県
 第一区
四人
9 別表第一の規定にかかわらず、当分の間、鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域(大島郡三島村及び十島村の区域を除く。)をもつて一の選挙区とし、その選挙区において選挙すべき議員の数は、一人とする。
10 前項の選挙区において行なわれる衆議院議員の選挙に関しこの法律の規定を適用しがたい事項については、政令で特別の定めをすることができる。
附則中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 衆議院議員の定数は、第四条第一項の規定にかかわらず、当分の間、四百八十六人とする。
附 則
1 この法律は、次の総選挙から施行する。
2 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
第三条 削除
自治大臣 赤沢正道
内閣総理大臣 池田勇人