身代金目的の誘拐罪が多発化し、共同犯行による計画的な事案や被害者が殺害・生死不明となるケースが増加している。被害者の近親者に与える精神的苦痛は甚大で、犯人の心情は卑劣極まりない。また、この種の犯罪は模倣性が強い特徴がある。現行刑法では、身代金目的誘拐罪を一般の営利誘拐罪と同様に処罰しているが、この種の犯罪に対処するには不十分である。そこで、身代金目的の誘拐罪及び関連する罪について、その実質に見合う重い法定刑を定めることで、犯罪の未然防止と社会不安の除去を図るため、刑法の一部改正を提案するものである。
参照した発言:
第46回国会 衆議院 法務委員会 第9号