労働省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第113号
公布年月日: 昭和39年6月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

労働行政の業務内容の複雑化・高度化及び事務量の増加に対応するため、本省に労働研修所を設置し、職員の訓練を統一的かつ効果的に実施する。これにより、従来の労働基準監督官研修所を吸収した総合的研修機関が設けられる。また、労働者災害補償保険事業、失業保険事業、中高年齢失業者等の再就職促進のための職業指導、安全指導等の業務を積極的に推進するため、本省の職員定員を646人増加し、2万4,786人とする。これにより、外局の定員217人を加えた労働省全体の職員定員は2万5,003人となる。

参照した発言:
第46回国会 参議院 内閣委員会 第6号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年2月6日)
(昭和39年2月13日)
衆議院
(昭和39年2月18日)
(昭和39年4月9日)
(昭和39年4月10日)
(昭和39年4月14日)
(昭和39年4月15日)
(昭和39年4月16日)
参議院
(昭和39年4月21日)
(昭和39年5月26日)
(昭和39年5月28日)
(昭和39年6月4日)
(昭和39年6月9日)
(昭和39年6月12日)
労働省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年六月二十四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百十三号
労働省設置法の一部を改正する法律
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第四項中「第十一号の三」を「第十一号の四」に改める。
第六条第一項中第十一号の三を第十一号の四とし、第十一号の二を第十一号の三とし、第十一号の次に次の一号を加える。
十一の二 労働研修所の管理及び監督を行なうこと。
第八条第一項第十号中「、労働衛生研究所及び労働基準監督官研修所」を「及び労働衛生研究所」に改める。
第十一条中「労働基準監督官研修所」を「労働研修所」に改める。
第十二条の三(見出しを含む。)中「労働基準監督官研修所」を「労働研修所」に改め、同条第一項中「労働基準監督官」を「労働省の所管行政に係る事務を担当する職員等」に改める。
第二十二条の表中「二四、一四〇人」を「二四、七八六人」に、「二四、三五七人」を「二五、〇〇三人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条の表の改正規定は、昭和三十九年四月一日から適用する。
労働大臣 大橋武夫
内閣総理大臣 池田勇人