労働省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十三号
公布年月日: 昭和39年6月24日
法令の形式: 法律
労働省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年六月二十四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百十三号
労働省設置法の一部を改正する法律
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第四項中「第十一号の三」を「第十一号の四」に改める。
第六条第一項中第十一号の三を第十一号の四とし、第十一号の二を第十一号の三とし、第十一号の次に次の一号を加える。
十一の二 労働研修所の管理及び監督を行なうこと。
第八条第一項第十号中「、労働衛生研究所及び労働基準監督官研修所」を「及び労働衛生研究所」に改める。
第十一条中「労働基準監督官研修所」を「労働研修所」に改める。
第十二条の三(見出しを含む。)中「労働基準監督官研修所」を「労働研修所」に改め、同条第一項中「労働基準監督官」を「労働省の所管行政に係る事務を担当する職員等」に改める。
第二十二条の表中「二四、一四〇人」を「二四、七八六人」に、「二四、三五七人」を「二五、〇〇三人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条の表の改正規定は、昭和三十九年四月一日から適用する。
労働大臣 大橋武夫
内閣総理大臣 池田勇人