臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第99号
公布年月日: 昭和39年6月9日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

海運業の自立体制整備と外航船腹の整備促進を目的として、臨時船舶建造調整法の存続期間を1969年3月31日まで延長するものである。同法は戦後の外航商船隊再建のため1953年に制定され、船舶建造を運輸大臣の許可制とすることで、国内向け・輸出船の建造を調整してきた。近年、輸出船の受注が急増し、国内向け新造船との建造船台の競合が懸念される。また貿易量増大に伴い、長期積荷保証による輸出船と国内船の競合も予想される。このため、海運業再建整備の期間に合わせ、競合調整機能を持つ本法の期間延長が必要となった。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 運輸委員会 第12号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年2月25日)
衆議院
(昭和39年2月28日)
参議院
(昭和39年3月5日)
(昭和39年4月21日)
(昭和39年4月22日)
(昭和39年5月8日)
衆議院
(昭和39年5月26日)
(昭和39年5月29日)
(昭和39年6月2日)
(昭和39年6月4日)
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年六月九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第九十九号
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 綾部健太郎
内閣総理大臣 池田勇人