海運業の自立体制整備と外航船腹の整備促進を目的として、臨時船舶建造調整法の存続期間を1969年3月31日まで延長するものである。同法は戦後の外航商船隊再建のため1953年に制定され、船舶建造を運輸大臣の許可制とすることで、国内向け・輸出船の建造を調整してきた。近年、輸出船の受注が急増し、国内向け新造船との建造船台の競合が懸念される。また貿易量増大に伴い、長期積荷保証による輸出船と国内船の競合も予想される。このため、海運業再建整備の期間に合わせ、競合調整機能を持つ本法の期間延長が必要となった。
参照した発言:
第46回国会 衆議院 運輸委員会 第12号