行政書士法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第93号
公布年月日: 昭和39年6月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の行政事務の複雑化に伴い、行政書士の資質向上と業務の適正な執行を確保し、国民の利便性向上を図るため、以下の改正を行うものである。第一に、行政書士が作成する書類の範囲に実地調査に基づく図面類を含めることで、業務範囲を明確化する。第二に、行政書士の資質向上のため、公務員経験による資格取得に必要な在職期間を、現行の8年から12年へ、高等学校卒業者等は5年から9年へと引き上げる。第三に、非行政書士等の取り締まりに関する規定を整理し、行政書士の業務の安定と適正な執行を確保する。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第40号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年4月23日)
衆議院
(昭和39年4月28日)
(昭和39年5月7日)
(昭和39年5月7日)
参議院
(昭和39年5月12日)
(昭和39年5月26日)
(昭和39年5月27日)
衆議院
(昭和39年6月26日)
参議院
(昭和39年6月26日)
行政書士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年六月二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第九十三号
行政書士法の一部を改正する法律
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「関する書類」の下に「(実地調査に基づく図面類を含む。)」を加える。
第二条第二項第五号中「八年」を「十二年」に、「五年」を「九年」に改める。
第十九条第一項ただし書中「及び正当の業務に附随して行う場合」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(従前の行政書士に関する経過規定)
2 この法律の施行の際現に行政書士である者は、行政書士法第二条第二項第五号の改正規定にかかわらず、この法律による改正後の行政書士法の規定による行政書士とみなす。
自治大臣 赤沢正道
内閣総理大臣 池田勇人