近年の行政事務の複雑化に伴い、行政書士の資質向上と業務の適正な執行を確保し、国民の利便性向上を図るため、以下の改正を行うものである。第一に、行政書士が作成する書類の範囲に実地調査に基づく図面類を含めることで、業務範囲を明確化する。第二に、行政書士の資質向上のため、公務員経験による資格取得に必要な在職期間を、現行の8年から12年へ、高等学校卒業者等は5年から9年へと引き上げる。第三に、非行政書士等の取り締まりに関する規定を整理し、行政書士の業務の安定と適正な執行を確保する。
参照した発言:
第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第40号