輸出保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十号
公布年月日: 昭和39年6月1日
法令の形式: 法律
輸出保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年六月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第九十号
輸出保険法の一部を改正する法律
輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条中「海上の」を削り、同条第九号中「破産」の下に「その他これに準ずる事由」を加える。
第五条第一項中「海上の」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人