輸出保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第90号
公布年月日: 昭和39年6月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

開放経済体制への移行に伴い輸出振興の必要性が増大する中、国際的な輸出競争の激化により輸出保険制度の重要性が高まっている。しかし、現行の輸出保険制度は海外諸国と比較して不備な点があるため、改善が必要である。具体的には、普通輸出保険増加費用保険の対象を陸上の運賃・保険料にまで拡大し、また普通輸出保険で担保される船積み前信用危険の範囲を、相手方の破産に加え支払い不能による輸出不能の損失まで拡大することを目的として、本法改正を提案するものである。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 商工委員会 第25号

審議経過

第46回国会

衆議院
(昭和39年3月25日)
参議院
(昭和39年3月26日)
衆議院
(昭和39年4月21日)
(昭和39年4月22日)
(昭和39年4月23日)
参議院
(昭和39年4月24日)
(昭和39年4月28日)
(昭和39年5月7日)
(昭和39年5月8日)
(昭和39年6月26日)
輸出保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年六月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第九十号
輸出保険法の一部を改正する法律
輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条中「海上の」を削り、同条第九号中「破産」の下に「その他これに準ずる事由」を加える。
第五条第一項中「海上の」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人