在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十号
公布年月日: 昭和39年5月11日
法令の形式: 法律
在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年五月十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十号
在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
(在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)
第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
本則中「及び在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部」を「、在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部及び経済協力開発機構日本政府代表部」に改める。
表中
在マラヤ連邦日本国大使館
マラヤ連邦 クアラ・ランプール
在マレイシア日本国大使館
マレイシア クアラ・ランプール
に、
在ブルンディ日本国大使館
ブルンディ ウスンブラ
在ブルンディ日本国大使館
ブルンディ ウスンブラ
在ハンガリー日本国大使館
ハンガリー ブダペスト
在ルーマニア日本国大使館
ルーマニア ブカレスト
在ブルガリア日本国大使館
ブルガリア ソフィア
在ケニア日本国大使館
ケニア ナイロビ
に改め、
在ハンガリー日本国公使館
ハンガリー ブダペスト
在ルーマニア日本国公使館
ルーマニア ブカレスト
在プルガリア日本国公使館
プルガリア ソフィア
を削り、
在シンガポール日本国総領事館
連合王国 シンガポール
在シンガポール日本国総領事館
マレイシア シンガポール
に、
在ソールズベリー日本国総領事館
ローデシア・ニアサランド連邦
ソールズベリー
在ソールズベリー日本国総領事館
南ローデシア ソールズベリー
に改め、
在ナイロビ日本国総領事館
英領ケニア ナイロビ
を削り、
在ミラノ日本国総領事館
イタリア ミラノ
在ミラノ日本国総領事館
イタリア ミラノ
在ボン日本国総領事館
ドイツ ボン
に、
在ヒューストン日本国領事館
アメリカ合衆国 ヒューストン
在ヒューストン日本国領事館
アメリカ合衆国 ヒューストン
在マナオス日本国領事館
ブラジル マナオス
在ジェッセルトン日本国領事館
マレイシア ジェッセルトン
在イスタンブル日本国領事館
トルコ イスタンブル
在デュッセルドルフ日本国総領事館分館
ドイツ デュッセルドルフ
に改める。
(在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表大使館の項中「マラヤ連邦」を「マレイシア」に、
ブルンディ
一五、六〇〇
一四、三六四
一三、一一六
一一、八六八
一〇、六二〇
八、九八八
七、八九六
七、〇八〇
六、五四〇
五、九八八
五、四四八
四、九〇八
四、三五六
ブルンディ
一五、六〇〇
一四、三六四
一三、一一六
一一、八六八
一〇、六二〇
八、九八八
七、八九六
七、〇八〇
六、五四〇
五、九八八
五、四八八
四、九〇八
四、三五六
ハンガリー
一七、四〇〇
一五、四九二
一三、五九六
一一、六八八
九、七八〇
八、二八〇
七、二七二
六、五一六
六、〇二四
五、五二〇
五、〇一六
四、五一二
四、〇〇八
ルーマニア
一七、四〇〇
一五、四九二
一三、五九六
一一、六八八
九、七八〇
八、二八〇
七、二七二
六、五一六
六、〇二四
五、五二〇
五、〇一六
四、五一二
四、〇〇八
ブルガリア
一七、四〇〇
一五、四九二
一三、五九六
一一、六八八
九、七八〇
八、二八〇
七、二七二
六、五一六
六、〇二四
五、五二〇
五、〇一六
四、五一二
四、〇〇八
ケニア
一五、〇〇〇
一三、三二〇
一一、六二八
九、九四八
八、二五六
六、九八四
六、一四四
五、五〇八
五、〇八八
四、六五六
四、二三六
三、八一六
三、三八四
に改め、同表公使館の項中
ハンガリー
一七、四〇〇
一三、五九六
一一、六八八
九、七八〇
八、二八〇
七、二七二
六、五一六
六、〇二四
五、五二〇
五、〇一六
四、五一二
四、〇〇八
ルーマニア
一七、四〇〇
一三、五九六
一一、六八八
九、七八〇
八、二八〇
七、二七二
六、五一六
六、〇二四
五、五二〇
五、〇一六
四、五一二
四、〇〇八
ブルガリア
一七、四〇〇
一三、五九六
一一、六八八
九、七八〇
八、二八〇
七、二七二
六、五一六
六、〇二四
五、五二〇
五、〇一六
四、五一二
四、〇〇八
を削り、同表総領事館の項中
ナイロビ
一一、三五二
九、七八〇
八、二五六
六、九八四
六、一四四
五、五〇八
五、〇八八
四、六五六
四、二三六
三、八一六
三、三八四
を削り
ミラノ
一二、一六八
一〇、四五二
八、七四八
七、四〇四
六、五〇四
五、八三二
五、三八八
四、九三二
四、四八八
四、〇四四
三、五八八
ミラノ
一二、一六八
一〇、四五二
八、七四八
七、四〇四
六、五〇四
五、八三二
五、三八八
四、九三二
四、四八八
四、〇四四
三、五八八
ボン
一二、三六〇
一〇、一二八
七、九〇八
六、六九六
五、八八〇
五、二六八
四、八七二
四、四六四
四、〇五六
三、六四八
三、二四〇
に改め、同表領事館の項中
ヒューストン
一三、二八四
一〇、七一六
八、一〇〇
六、八五二
六、〇二四
五、四〇〇
四、九八〇
四、五七二
四、一五二
三、七三二
三、三二四
ヒューストン
一三、二八四
一〇、七一六
八、一〇〇
六、八五二
六、〇二四
五、四〇〇
四、九八〇
四、五七二
四、一五二
三、七三二
三、三二四
マナオス
一一、七一二
一〇、〇六八
八、四二四
七、一二八
六、二六四
五、六一六
五、一八四
四、七五二
四、三二〇
三、八八八
三、四五六
ジェッセルトン
一一、七九六
一〇、二〇〇
八、五九二
七、二七二
六、三八四
五、七二四
五、二八〇
四、八四八
四、四〇四
三、九六〇
三、五二八
イスタンブル
一一、四六〇
九、六八四
七、九〇八
六、六九六
五、八八〇
五、二六八
四、八七二
四、四六四
四、〇五六
三、六四八
三、二四〇
に改め、同項の次に次の一項を加える。
総領事館分館
デュッセルドルフ
一二、三六〇
一〇、一二八
七、九〇八
六、六九六
五、八八〇
五、二六八
四、八七二
四、四六四
四、〇五六
三、六四八
三、二四〇
別表に次の一項を加える。
経済協力開発機構日本政府代表部
パリ
一八、六〇〇
一六、〇五六
一三、五一二
一〇、九六八
八、四二四
七、一二八
六、二六四
五、六一六
五、一八四
四、七五二
四、三二〇
三、八八八
三、四五六
附 則
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在マラヤ連邦日本国大使館、在シンガポール及び在ソールズべリーの各日本国総領事館に関する部分は、公布の日から施行する。
外務大臣 大平正芳
内閣総理大臣 池田勇人