国際観光ホテル整備法は、外客宿泊施設としてのホテル・旅館の整備を図り、外客接遇の充実を目的として1949年に制定された。同法により外客向け宿泊施設の整備は進んだが、近年の登録ホテル業・旅館業の増加や施設水準の向上を踏まえ、外客接遇のさらなる充実のため改正が必要となった。主な改正点は、宿泊約款の届出義務化によるトラブル防止、施設管理方法や従業員教育等の遵守事項の制定、報告・検査規定の整備、登録基準の整備である。
参照した発言: 第46回国会 衆議院 運輸委員会 第13号