(報告及び検査)
第十六条 主務大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、省令の定めるところにより、登録ホテル業を営む者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行を確保するため特に必要があると認めるときは、その職員に、登録を受けたホテルに立ち入り、ホテルの施設、これに関する書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。