地方交付税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第74号
公布年月日: 昭和39年4月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方交付税の算定の合理化を図るため、新道路整備五カ年計画に基づく道路整備事業等の公共事業の増大、社会保障制度の拡充、地方公務員の給与改定の平年度化等により増加する経費に対応する財源を地方公共団体に付与する必要がある。また、市町村分の基準財政需要額の算定内容の充実及び市町村分基準税率の引き上げにより、市町村間の財源の均衡化を推進する必要がある。さらに、高等学校生徒の急増に伴う施設整備費について、昭和39年度も前年度同様、基準財政需要額に加算する特例措置を講ずる必要がある。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号

審議経過

第46回国会

衆議院
(昭和39年2月14日)
参議院
(昭和39年2月18日)
衆議院
(昭和39年2月25日)
参議院
(昭和39年2月25日)
衆議院
(昭和39年4月3日)
(昭和39年4月7日)
(昭和39年4月9日)
(昭和39年4月10日)
(昭和39年4月10日)
参議院
(昭和39年4月21日)
(昭和39年4月23日)
(昭和39年4月24日)
(昭和39年4月27日)
(昭和39年4月27日)
(昭和39年5月15日)
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年四月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十四号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表市町村の項中
3 衛生費
人口
4 労働費
失業者数
3 保健衛生費
人口
4 清掃費
人口
5 労働費
失業者数
に改め、同条第二項の表測定単位の数値の算定の基礎の欄中「八分の十」を「八十分の百」に、「七分の十」を「七十五分の百」に改め、同表表示単位の欄中「円」を「千円」に改める。
第十三条第五項の表道府県の項中
1 道路費
道路の面積
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
道路の延長
種別補正、態容補正及び寒冷補正
1 道路費
道路の面積
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
道路の延長
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
に改め、同表市町村の項中
3 衛生費
人口
段階補正、態容補正及び寒冷補正
4 労働費
失業者数
態容補正
3 保険衛生費
人口
段階補正、態容補正及び寒冷補正
4 清掃費
人口
態容補正及び寒冷補正
5 労働費
失業者数
態容補正
に改め、同条第七項中「行政の質」の下に「及び量」を加え、「点数の合計点数に基き、一種地から二十種地までに」を「点数に基づいて」に改める。
第十四条第一項及び第二項中「百分の七十」を「百分の七十五」に改める。
別表を次のように改める。
別表
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき七六六、〇〇〇
 〇〇
二 土木費
 1 道路費
道路の面積
一平方メートルにつき三二
 四〇
道路の延長
一メートルにつき一八六
 〇〇
 2 橋りよう費
橋りようの面積
一平方メートルにつき四七一
 〇〇
木橋の延長
一メートルにつき一一、二〇〇
 〇〇
 3 河川費
河川の延長
一メートルにつき    四一
六〇
 4 港湾費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき二、二六〇
 〇〇
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき四、四〇〇
 〇〇
 5 その他の土木費
人口
一人につき      二二七
〇〇
面積
一平方キロメートルにつき一、四五七、〇〇〇
 〇〇
海岸保全施設の延長
一メートルにつき   三五六
〇〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき三三三、七〇〇
 〇〇
学校数
一校につき  七九、〇〇〇
〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき三二二、九〇〇
 〇〇
学校数
一校につき  七九、〇〇〇
〇〇
 3 高等学校費
教職員数
一人につき五六五、六〇〇
 〇〇
生徒数
一人につき    五、五三〇
〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき      一〇九
〇〇
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき 一〇四、〇〇〇
〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき      三三四
〇〇
 2 社会福祉費
人口
一人につき      一四二
〇〇
 3 衛生費
人口
一人につき      三三八
〇〇
 4 労働費
工場事業場労働者数
一人につき      四三三
〇〇
失業者数
一人につき  三七、一〇〇
〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
耕地の面積
一町歩につき  二、九二〇
〇〇
農家数
一戸につき    四、四八〇
〇〇
 2 林野行政費
林野の面積
一町歩につき  二、四五〇
〇〇
 3 水産行政費
水産業者数
一人につき  一四、九〇〇
〇〇
 4 商工行政費
商工業の従業者数
一人につき      八六二
〇〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
道府県税の税額
千円につき      一一七
〇〇
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき  三九、四〇〇
〇〇
 3 その他の諸費
人口
一人につき      四九〇
〇〇
面積
一平方キロメートルにつき一八〇、〇〇〇
 〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
千円につき      九五〇
〇〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき      二五〇
〇〇
市町村
一 消防費
人口
一人につき      四四七
〇〇
二 土木費
 1 道路費
道路の面積
一平方メートルにつき一四
 五〇
道路の延長
一メートルにつき    一三
六〇
 2 橋りよう費
橋りようの面積
一平方メートルにつき四五四
 〇〇
木橋の延長
一メートルにつき   七八四
〇〇
 3 港湾費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき二、二三〇
 〇〇
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき四、四〇〇
 〇〇
 4 都市計画費
都市計画区域における人口
一人につき      二一三
〇〇
土地区画整理事業の施行地区の面積
一坪につき        一一
九〇
 5 その他の土木費
人口
一人につき      一三四
〇〇
三 教育費
 1 小学校費
児童数
一人につき    一、五九〇
〇〇
学級数
一学級につき一一六、六〇〇
 〇〇
学校数
一校につき 五三六、〇〇〇
〇〇
 2 中学校費
生徒数
一人につき    一、七四〇
〇〇
学級数
一学級につき一二七、九〇〇
 〇〇
学校数
一校につき 五三三、〇〇〇
〇〇
 3 高等学校費
教職員数
一人につき 五六八、八〇〇
〇〇
生徒数
一人につき    五、五二〇
〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき      二八二
〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部人口
一人につき      二九四
〇〇
 2 社会福祉費
人口
一人につき        七八
〇〇
 3 保健衛生費
人口
一人につき      一一二
〇〇
 4 清掃費
人口
一人につき      三四五
〇〇
 5 労働費
失業者数
一人につき  三七、一〇〇
〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
農家数
一戸につき    三、三六〇
〇〇
 2 商工行政費
商工業の従業者数
一人につき     二八四
〇〇
 3 その他の産業経済費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき   二、〇七〇
〇〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
市町村税の税額
千円につき      一二五
〇〇
 2 戸籍住民登録費
本籍人口
一人につき        五〇
〇〇
世帯数
一世帯につき     一九九
〇〇
 3 その他の諸費
人口
一人につき      八〇五
〇〇
面積
一平方キロメートルにつき三四二、〇〇〇
 〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
千円につき      九五〇
〇〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき      二五〇
〇〇
九 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき      五七〇
〇〇
(地方交付税法の一部を改正する等の法律の一部改正)
第二条 地方交付税法の一部を改正する等の法律(昭和三十七年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「及び昭和三十八年度」を「、昭和三十八年度及び昭和三十九年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和三十九年度分の地方交付税から適用する。
大蔵大臣 田中角栄
自治大臣 赤沢正道
内閣総理大臣 池田勇人