石油資源探鉱促進臨時措置法は、1954年に制定された限時法で、石油資源探鉱促進地域を指定し、試掘権に関する鉱業法の特則を定めることで石油資源の探鉱促進を図ることを目的としていた。翌年、石油資源開発株式会社が設立され、同社を中心に石油資源の探鉱・開発を推進する体制が確立された。同社が全国の有望未探鉱地域の鉱区の大部分を保有し、計画的な探鉱を進めた結果、本法の目的は実現された。本法は施行から10年以内に廃止するとされており、その期限が1964年4月30日に到来することから、これを廃止するものである。
参照した発言:
第46回国会 衆議院 商工委員会 第4号