昭和28年頃の大災害を契機として制定された保安林整備臨時措置法は、災害防除軽減を目的として10年の期限で施行され、当初の目標をほぼ達成した。しかし、経済の高度成長に伴う水資源需要の増加への対応と、林地荒廃による災害の未然防止のため、現状の保安林整備では不十分である。そこで、保安林整備計画を改訂し、水源涵養保安林を主体とする流域保全のための保安林拡大、保安林配備の適正化、保安施設事業の計画的実施を図る必要がある。また、国による保安林買い入れについても、水資源確保の観点から再検討を加え継続する。これらの目的を達成するため、同法の有効期間を10年延長することを提案する。
参照した発言:
第46回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号