保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第70号
公布年月日: 昭和39年4月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和28年頃の大災害を契機として制定された保安林整備臨時措置法は、災害防除軽減を目的として10年の期限で施行され、当初の目標をほぼ達成した。しかし、経済の高度成長に伴う水資源需要の増加への対応と、林地荒廃による災害の未然防止のため、現状の保安林整備では不十分である。そこで、保安林整備計画を改訂し、水源涵養保安林を主体とする流域保全のための保安林拡大、保安林配備の適正化、保安施設事業の計画的実施を図る必要がある。また、国による保安林買い入れについても、水資源確保の観点から再検討を加え継続する。これらの目的を達成するため、同法の有効期間を10年延長することを提案する。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年2月6日)
衆議院
(昭和39年2月11日)
(昭和39年3月24日)
(昭和39年3月25日)
(昭和39年3月26日)
(昭和39年3月27日)
(昭和39年3月28日)
参議院
(昭和39年4月3日)
(昭和39年4月21日)
(昭和39年4月23日)
(昭和39年4月24日)
(昭和39年5月13日)
保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年四月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十号
保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律
保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「十年」を「二十年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 赤城宗徳
内閣総理大臣 池田勇人